義務教育就学児医療費助成制度
【お知らせ】義務教育就学児医療費助成の制度拡大について
令和4年10月1日(土曜日)より、小学4年生から中学3年生の保護者の所得制限をなくし、新たに義務教育就学児医療費助成制度医療証(以下、マル子医療証)の対象枠を広げました。これにより令和3年度まで所得超過で資格がなかった児童もマル子医療証の資格を取得することができるようになりました。該当する場合は、申請が必要です。現在、マル子医療証をお持ちでない方はご申請ください。(マル子医療証の資格取得日は申請受付日となります。)
令和6年度医療証より、ビニール袋の同封を廃止いたしました。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
制度の概要
この義務教育就学児医療費助成(通称、「マル子」)は、義務教育就学児(小学1年生から中学3年生)が、保険診療でかかった健康保険が適用される医療費の一部を市が負担する助成制度です。
対象者
小学1年生から中学3年生とは、6歳に達する日の翌日以降の最初の4月1日から15歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童をいいます。
所得制限はありません。
(注釈)・小学1年生~3年生の所得制限撤廃(平成29年10月~)・小学4年生~中学3年生の所得制限撤廃(令和4年10月~)
- 現在乳幼児医療証をお持ちのかたで、新たに小学1年生となる児童の医療証は、4月1日にマル子医療証に切り替わります。要件を審査し、該当者へは3月31日までに新しい医療証を郵送しますので、特に切替の手続きは不要です。ただし、現在乳幼児医療証をお持ちでない場合は、新規申請をしていただかないと医療証が交付されませんのでご注意ください。
- マル子医療証は、毎年10月1日に年度が切り替わり、前年の所得を審査します。例えば、令和4年10月1日から令和5年9月30日の医療証は、令和4年度(令和3年中)所得を、令和5年10月1日から令和6年9月30日の医療証は、令和5年度(令和4年中)所得を審査します。
- 現在マル子医療証をお持ちのかたの翌年度の医療証は、市で要件を審査し、9月30日までに新しい医療証を郵送しますので、毎年申請する必要はありません。
- 助成対象とならないかた
-
1.生活保護をうけているかた
2.児童福祉施設等に措置入所しているかた(契約入所・通所利用しているかたは除く)
3.里親などに委託されているかた
4.自己負担のない「ひとり親家庭等医療費助成制度」または「心身障害者医療費助成制度」の医療証をお持ちのかた
助成の範囲
医療機関等で支払う医療費のうち保険診療の自己負担分が対象
- 通院
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保険診療の自己負担額から1回につき上限200円を控除した額を助成
(保険診療の自己負担分が200円未満の場合は助成対象外です)
例えば・・・医療費の総額を1万円(保険診療点数1,000点)とした場合、自己負担額は3千円(3割)となりますが、マル子医療証を提示すると、自己負担額が200円となります。(市が2,800円を負担。)
- 調剤・入院・訪問看護
- 保険診療の自己負担分全額を助成
助成されない医療費
- 保険診療に該当しないもの(薬の容器代・文書料・健診料・予防接種代など)
- 入院時の食事療養標準負担額
- 交通事故など第三者行為によるもの
- 学校・幼稚園・保育園の管理下でのけがによるもの(日本スポーツ振興センター法が適用される医療費)
- 各健康保険組合等から支給される高額療養費、付加給付金に該当するもの
- 他の医療費助成制度(小児慢性疾患など)の適用分
他の医療証をお持ちの場合
「ひとり親家庭等医療費助成制度」または「心身障害者医療費助成制度」の医療証をお持ちの方は、自己負担の有無によって、優先順位があります。それぞれの制度で自己負担がある場合は、マル子医療証が優先となります。お持ちでない場合は申請が必要です。優先順位は、対象者にとって自己負担の少ない制度を優先させております。ご不明な点は、現在お持ちの医療証の担当窓口へお問い合わせください。
それぞれの制度については、下記リンクよりご確認ください
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども子育て支援課 手当助成係
電話番号:042-325-0111(内線:378) ファクス番号:042-359-3354
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