自立支援医療(育成医療)
平成25年4月1日より、自立支援医療(育成医療)の申請及び支給認定の事務が、東京都から国分寺市に替わりました。
支給の対象となる障害
手術と術後通院の場合
- 肢体不自由
- 視覚障害
- 聴覚、平衡機能障害
- 音声、言語、そしゃく機能障害
- 心臓機能障害
- 腎臓機能障害(人工透析、腎移植のみ対象)
- 小腸機能障害
- 肝臓機能障害
- その他の内臓障害
- 免疫機能障害
通院のみの場合も対象となります
- 肢体不自由に対する理学療法(リハビリテーション)、補装具療法
- 視覚障害の未熟児網膜症に対する光凝固治療
- 唇顎口蓋裂などに起因する音声、言語、そしゃく障害の歯科矯正、義歯治療、言語療法
- 腎臓機能障害に対する人工透析療法
- 鎖肛、巨大結腸症に対する排便訓練、ストマ(人工肛門)ケア
- 小腸機能障害に対する中心静脈栄養法(IVH)
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害に対する治療
- 心臓移植後の抗免疫療法
- 肝臓移植後の抗免疫療法
対象者
保護者が国分寺市に在住し、児童が満18歳未満のかたで現に上記の障害があるか、または将来障害を残すと認められるかたで、手術などにより確実な治療効果が期待でき、世帯の住民税額が一定額未満のかた。(生活保護受給者も対象とします。)
- 市民税(所得割)23万5千円以上のかたは、原則として自立支援医療制度の対象外ですが、「重度かつ継続」に該当する場合は助成対象となります。(「重度かつ継続」の内容につきましてはお問い合わせください。)
有効期間
入院治療または通院治療の開始日を給付開始日とし、医療意見書に記載されている治療見込期間により有効期間が決定されます。有効期間は最大で365日間です。(手術後の通院期間は最大90日間となります。)
公費負担額
各種医療保険などを適用し、その自己負担額から一部負担金(1割負担、ただし市町村民税により定められた負担上限あり)と入院時食事療養費標準負担額を控除した額を助成します。
医療機関など
指定医療機関で自立支援医療を受けていただきます。
申請の手続き
申請書のほかに医療意見書、健康保険証のコピーおよび世帯調書の添付が必要です。
提出書類にご注意ください
保険証のコピーについては、国民健康保険に加入しているかたとそれ以外のかたで、提出していただく内容が異なります。また、その他の書類が必要な場合もありますので、事前にお問い合わせください。
健康保険証のコピー
- 国民健康保険に加入しているかた
- 健康保険に加入しているかた全員の分
- 国民健康保険以外に加入しているかた
- 被保険者のかたと患者本人の分
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども子育て支援課 手当助成係
電話番号:042-325-0111(内線:378) ファクス番号:042-359-3354
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。