変更等の手続について
変更があったときは、届出が必要です
1. 加入保険の変更
対象児童の医療保険情報が確認できるもの(以下(1)~(4)のいずれかの書類)が必要です。
(1)健康保険証の写し(マイナンバーカード不可。令和6年12月2日の健康保険証廃止後は使用可能な経過措置期間内に限る)
(2)医療保険者から交付された「資格情報のお知らせ」の写し
(3)医療保険者から交付された「資格確認書」の写し
(4)マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」の写し(下記リンク「マイナ保険証をお持ちの方」をご参照ください)
(1)~(4)については、児童名・保険者番号・保険者名・記号・番号・被保険者名・資格取得日(認定日)が記載されているかをご確認の上、ご提出ください。
2. 住所の変更(保護者・配偶者・対象児童)
・市内転居の場合は医療証を交換いたします。また、対象児童転出の場合はすみやかに医療証の返却をお願いします。
3. 氏名の変更(保護者・対象児童)
・医療証を交換いたします。
郵送での申請も承っていますので、添付の記入例を参考にご記入のうえ、当課あてに発送をお願いします。
世帯状況に応じて、上記以外の書類が必要になることがあります。
-
マイナ保険証をお持ちの方 (PDF 275.9KB)
-
保険変更記入例 (PDF 238.2KB)
-
住所変更記入例 (PDF 236.1KB)
-
乳幼児医療費助成変更(消滅)届 (PDF 98.9KB)
-
義務教育就学児医療費助成変更(消滅)届 (PDF 103.2KB)
-
高校生等医療費助成変更(消滅)届 (PDF 163.4KB)
医療証を紛失した場合
来庁される方の身分証明書をお持ちになり、窓口にて再交付の申請をお願いします。
受給者の資格がなくなったときは、医療証を返却してください
万が一、医療証を返却せず受診されたときは、助成を受けた額の全部または一部を返還していただく場合がありますのでご注意ください。
東京都外の「国保」健康保険に加入されている場合
医療証を使用することができません
ご加入の健康保険が、下記の種類の場合、制度上、東京都内の医療機関等であっても医療証を使用することができません。医療機関等窓口で保険診療の自己負担分を一旦お支払いいただき、後日国分寺市に還付申請をしていただくことで助成します。手続については、下記リンクをご参照ください。
「東京都外の市区町村が扱う国民健康保険」「東京都外の国民健康保険組合」
(例)埼玉土建国民健康保険組合、千葉県医師国民健康保険組合、等
PDF形式のファイルをご利用するためには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども子育て支援課 手当助成係
電話番号:042-312-8652 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。