国分寺市小規模開発事業等指導要綱
国分寺市小規模開発事業等指導要綱について
平成17年4月1日より、国分寺市小規模開発事業等指導要綱(以下「要綱」という。)を施行しています。
この要綱は、国分寺市まちづくり条例(以下「条例」という。)第41条の適用を受けない開発事業について、条例の基本理念にのっとり事業者に協力を要請する内容として、敷地面積の最低限度、緑化の推進などを定め、良好な地域環境の形成に寄与することを目的としています。
敷地面積の最低限度について
区域 |
敷地面積の最低限度 |
---|---|
第1種低層住居専用地域 |
115平方メートル |
第1種中高層住居専用地域、 第2種中高層住居専用地域、 第1種住居地域、 第2種住居地域及び準工業地域 |
110平方メートル |
近隣商業地域 |
100平方メートル |
要綱の内容は下記PDFファイルのとおりです。
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