マンション管理計画認定制度
管理計画認定制度について
管理計画認定制度とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして地方自治体から認定を受けることができる制度です。
管理計画の認定を取得することで、次のメリットが期待されます。
- 区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなる。
- 適正に管理されたマンションとして、市場において評価される。
- 適正に管理されたマンションが存在することで、立地している地域価値の維持向上に繋がる。
- 認定を取得したマンションに対しては、住宅金融支援機構の「フラット35」及び「マンション共用部分リフォーム融資」の金利引き下げ、「マンションすまい・る債」の利率上乗せが適用される。
- 認定を取得したマンションで一定の要件を満たすものが長寿命化に資する大規模修繕工事を行なった場合、マンション長寿命化促進税制の対象となる。
認定の対象
認定の対象は、市内の分譲マンションです。
また、申請者は、マンションの管理組合の管理者等となります。
認定の基準
管理組合の運営 |
1.管理者等が定められていること。 2.監事が選任されていること。 3.集会が年1回以上開催されていること。 |
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管理規約 |
4.管理規約が作成されていること。 5.マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部への立入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること。 6.マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(又は電磁的方法による提供)について定められていること。 |
管理組合の経理 |
7.管理費、修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること。 8.修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと。 9.直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3か月以上の滞納額が全体の1割以内であること。 |
長期修繕計画の作成、見直し等 |
10.長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠して作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること。 11.長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること。 12.長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること。 13.長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと。 14.長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと。 15.長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること。 |
その他 |
16.管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行なっていること。 17.都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること。 |
なお、17については、国分寺市マンション管理適正化指針では、国の基準以外の独自基準を設けていないことから、1から16までの16項目の基準に適合する場合は、17の基準に適合することになります。
認定手続きの流れ
はじめに、管理計画認定申請することを集会(総会)で決議する必要があります。
その後の流れは以下のとおりです。
1 事前確認を依頼
市へ認定申請を行う前に、公益財団法人マンション管理センターによる「管理計画認定手続支援サービス」(事前確認)を利用し、マンション管理士が管理計画の認定基準への適合状況を事前に確認したことを証する「事前確認適合証」の発行を受ける必要があります。
マンション管理士の事前確認には、上の図の(1)から(4)までの4つのパターンがあります。パターン(1)はマンション管理士に直接事前確認を依頼するもの、パターン(4)はマンション管理センターに事前確認を依頼するもの、パターン(2)と(3)は、事前確認と併せて、他団体の管理状況評価サービスを申請するケースです。
【事前確認に要する費用】
パターン(1)から(4)いずれの場合でも、マンション管理センターに対し「管理計画認定手続支援サービス」(事前確認)の利用料の支払いが必要です(パターン(2)では一般社団法人マンション管理業協会を通して支払い)。
また、パターン(1)から(4)のそれぞれに応じ、事前確認審査料及び併用する他団体の管理状況評価サービスの利用料の支払いが必要な場合があります。
「管理計画認定手続支援サービス」(事前確認)や利用料等の詳細については、公益財団法人マンション管理センターのホームページ(外部サイト)でご確認ください。
また、他団体の管理状況評価サービスを併せて申請する場合(パターン(2)・(3))は、それぞれのホームページ(一般社団法人マンション管理業協会(外部サイト)・一般社団法人日本マンション管理士会連合会(外部サイト))も併せてご確認ください。
2 事前確認適合証の発行
事前確認において管理計画の認定基準に適合していると確認されたマンションの管理者等に対し、管理計画認定手続支援サービスによるインターネット上の電子システム(オンライン上)で、マンション管理センターから「事前確認適合証」が発行されます。
3 認定申請
管理計画認定手続支援サービスにより、インターネット上の電子システム(オンライン上)で市へ管理計画の認定申請を行なってください。
(注釈)市への認定申請手数料は無料です。
4 市の認定
申請内容を審査し、基準に適合すると認めた場合、市から認定通知書を発行します。
5 認定情報の公表
認定申請時に、「認定を受けた際の公表の可否」の欄において「可」を選択した場合は、認定を受けた管理計画を有するマンションの建物名、住所及び認定コードが、マンション管理センターが運営する「管理計画認定マンション閲覧サイト」で公表されます。なお、個々の管理計画の内容は公表されません。
認定の有効期間
認定の有効期間は、認定を受けた日から5年間です。有効期間の満了日までに認定の更新の申請を行わない場合、認定は失効します。
認定更新申請について
認定の更新の申請については、新規認定申請と同様の内容です。
認定更新申請は、認定期間満了日の前日から起算して1か月前から可能です。
変更認定申請について
認定を受けた管理計画を変更しようとするときは、軽微な変更を除き、変更の認定の申請が必要です。なお、変更認定申請を行う場合は、事前に市へご相談ください。
【軽微な変更】
1.長期修繕計画の変更のうち、次の変更に該当するもの
- 修繕の内容又は実施時期の変更で計画期間又は修繕資金計画を変更しないもの
- 修繕資金計画の変更で、修繕の実施に支障を及ぼすおそれがないもの
2.複数の管理者等を置く管理組合であって、その一部の変更
複数回の変更で認定当初の管理者が全員管理者から外れる場合は、その時点で変更手続きが必要となります。
3.監事の変更
4.管理規約の変更で、監事の職務及び規約に掲げる次の事項に該当しない変更
- マンションの管理のために必要となる、管理者等によるマンションの区分所有者の専有部分及び規約(これに類するものを含む。)の定めにより特定の者のみが立ち入ることができるとされた部分への立入りに関する事項
- マンションの点検、修繕その他のマンションの維持管理に関する記録の作成及び保管に関する事項
- マンションの区分所有者その他の利害関係人からマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する事項
変更認定手続きの流れ
変更の申請は、市との事前相談後に変更認定申請書の正本及び副本それぞれに変更に係る添付書類を添付し、市へ提出してください。(変更の申請はマンション管理センターが運営する支援サービスでのオンライン申請はできません。)
(注釈)市への変更認定申請手数料は無料です。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり部 まちづくり推進課 住宅対策担当
電話番号:042-312-8667 ファクス番号:042-325-1380
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