木造住宅の耐震診断・耐震改修等助成金

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 1027860  更新日  令和8年5月13日

概要

国分寺市では木造住宅の耐震化支援事業をおこなっています。
本ページでは

(1)耐震診断士の派遣事業
(2)耐震改修等の助成金交付事業

について手続きの流れなどを記載しています。


制度概要については下記のパンフレットで確認してください。

 

 

(1)耐震診断士の派遣事業(無料)

市に登録された診断士を派遣し、住宅の耐震性能について一般的な診断をおこないます。

また診断結果をもとに耐震化のための提案(改修工事案や費用についてなど)をおこないます。

対象

  • 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の所有者
  • 昭和56年6月から平成12年5月までに在来軸組工法(3階建て以上や枠組壁工法(2×4工法)等は除く)により建築された木造住宅の所有者

 (注釈)上記期日までに新築の工事に着手したものです。

 (注釈)鉄骨等との混構造やスキップフロア等、特殊な構造の住宅は、診断ができない場合があります。


申請方法
「耐震診断士派遣申請書」に必要書類を添えて、都市づくり課(市役所3階)へ提出してください。

必要書類

1.所有者/建築年/構造/用途などが分かる以下の書類のいずれか1つ

  • 固定資産評価証明書(家屋)(市役所課税課で取得可能)
  • 建物登記事項証明書
  • 建築確認済証

2.(建物が共有名義の場合)共有者全員の同意書


申請期間
令和8年4月1日(水曜日)~ 令和9年1月29日(金曜日)


派遣する耐震診断士について
以下の「国分寺市木造住宅耐震診断士一覧」の中から派遣します。


 

(2)耐震改修等の助成金交付事業

(1)の耐震診断の結果、耐震性がない(上部構造評点が1.0未満)と診断された家屋を

  • 耐震改修(必要な耐震強度まで引き上げるための補強工事)
  • 除却(基礎を含む建物全てを除却する工事)
  • 建替えに伴う除却(新しい建築物を建てるため、家屋を除却する工事)

する際に、助成金を交付します。


対象
(1)の耐震診断の結果、耐震性がない(上部構造評点が1.0未満)と診断された家屋の所有者

(注釈)「除却」「建替えに伴う除却」については、昭和56年5月以前に建築された住宅のみが助成対象となります。

(注釈)売却や賃貸を目的とした「耐震改修」は助成対象となりません。(共同住宅を除く)

申請期間
令和8年4月1日(水曜日)~ 令和9年1月29日(金曜日)

助成金額

工事区分

対象となる住宅の築年月

助成率

限度額

耐震改修

平成12年(2000年)5月以前

工事にかかる費用(税込)の10分の8

 100万円 

除却(取壊しのみ)

昭和56年(1981年)5月以前

工事にかかる費用(税込)の3分の1

 70万円 

建替えに伴う除却

昭和56年(1981年)5月以前

建替え工事のうち、除却工事にかかる費用(税込)の10分の8

 70万円 

(注釈)助成対象の工事費用は、1平方メートルあたり39,900円を上限とします。

助成金交付の流れ

助成金が交付されるまでの手続きの流れ

1.市の制度を利用して耐震診断を受ける

上記「(1)耐震診断士の派遣事業」を確認してください。
 

2.助成金の交付申請(令和9年1月29日まで)

「耐震改修等助成金交付申請書」に必要書類を添えて、都市づくり課に提出してください。
必要書類は、申請の区分(耐震改修、除却、建替えに伴う除却)によって異なります。
下記「助成金申請時提出書類一覧」で確認してください。

 

3.市から交付決定の通知を受ける

「2.助成金の交付申請」の内容を市が審査し、市が「助成金交付決定通知書」を申請者へ送付します。
 

4.工事契約

必ず3.の「助成金交付決定通知書」の交付を受けてから工事施工者等と契約をおこなってください。
「助成金交付決定通知書」交付前に契約した場合、助成金の対象外となります。
(「建替えに伴う除却」の場合は、除却工事だけでなく新築工事の契約も交付後である必要があります)


耐震改修の場合は、市が登録した耐震診断士の工事監理を受ける必要があります。
(工事監理とは、改修工事が補強設計どおりにおこなわれているか確認すること)

また、市の担当者が耐震改修工事中の建物に訪問し、中間検査をおこないます。


 

5.市に工事完了報告をし、助成金請求の準備をする(令和9年3月9日まで)
工事完了(支払いまで)後すみやかに、市に「耐震改修等完了報告書」と添付書類を提出してください。

申請から工事完了まで(「建替えに伴う除却」の場合は新築工事完了まで)を令和8年4月から令和9年3月9日までにおこなう必要があります。

あわせて、助成金請求のための「請求書」「口座振替依頼書」を準備してください。
(注釈)請求書の日付は、確定通知日以降である必要があります。確定通知日とは、「6.助成金の交付」欄に記載の「助成金交付確定通知書」の交付日のことです。詳しくは下記までお問い合わせください。


必要書類は、申請の区分(耐震改修、除却、建替えに伴う除却)によって異なります。
下記「助成金完了時提出書類一覧」で確認してください。


6.助成金の交付
市が5.で提出された完了報告書等の内容を審査し、「助成金交付確定通知書」の交付や助成金の交付をおこないます。
 


 

その他(事業実績、関連する制度等について)

事業実績、事業者リスト


 

関連する市の制度

関連する市の制度については以下リンクより御確認ください。
(注意)国分寺市では屋根や外壁の塗装に対する助成金はありません。

PDF形式のファイルをご利用するためには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

都市企画部 都市づくり課 住宅対策担当
電話番号:042-312-8667 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。