生産緑地地区の追加指定

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ページ番号 1025109  更新日  令和8年1月30日

令和8年度追加指定申請の受付について

申請期間
令和8年2月2日(月曜日)から令和8年5月25日(月曜日)まで
申請方法
上記期間内に所定の用紙に必要事項を明記のうえ、まちづくり計画課窓口(市役所3階)へ提出してください。
申請できる方
当該農地等の所有者等
申請に必要なもの
  • 指定意向調査票
  • 農地等明細書
  • 営農概要書
  • 案内図(住宅地図のコピー等)
  • 公図の写し(法務局・市役所課税課発行のもの)コピー可、インターネットで取得したものは不可
  • 現況写真
  • 実測図(筆の一部を申請する場合のみ)
  • 生産緑地地区に係る現況が農地である旨の証明書(過去に農地法の規定による転用の届出をした場合のみ)
    (注釈)市農業委員会発行
  • その他(委任状等、必要に応じて)

(注釈)
 ・過去に農地法による転用の届出が行われた土地の指定申請を行う場合には、登記地目の変更や農業委員会が発行する「生産緑地地区指定に係る現況が農地である旨の証明書」が必要となります。詳しくは市農業委員会事務局(経済課)までお問い合わせください。

申請書及び記入例

令和8年度 追加指定申請に関する個別相談について

生産緑地地区の追加指定申請の受付にあわせ、個別相談を実施します。
個別相談をご希望される方は、下記申込フォームまたはまちづくり計画課 計画担当までお問合わせください。

 

申込フォーム

申込フォーム(二次元コード)

指定要件

市では、国分寺市生産緑地地区指定方針及び指定基準を策定し、市内の農地の保全及び良好な都市環境の形成を図るため、生産緑地地区の追加指定を積極的に行っています。

生産緑地地区に指定する農地等は、次に掲げる要件に該当する一団のものの区域です。

(1)公害又は災害の防止、農業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適していること。
(2)面積が300平方メートル以上の規模の区域であること。
(3)用排水その他の状況を勘案して、農業の継続が可能な条件を備えていると認められるものであること。

詳細はまちづくり計画課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 まちづくり計画課 計画担当
電話番号:042-312-8664 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。