生産緑地地区
生産緑地地区とは
生産緑地地区は、都市計画法に定める地域地区の1つです。市街化の発展に伴い、緑地が急速に減少している中、緑地機能に優れた農地等の計画的な保全と公共施設等の用地をあらかじめ確保し、もって良好な都市環境の形成に資することを目的として創設された都市計画の制度です。
生産緑地地区に指定されると
優遇措置 | 行為制限 |
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固定資産税及び都市計画税の軽減 | 原則、農業用施設以外への転用ができない |
相続税の納税猶予制度の適用 |
30年間の肥培管理義務付け |
(注釈)行為制限を解除するには、市長に対し買取申出をする必要があります。買取申出をするには下記どちらかの事由が必要です。
(1)生産緑地地区の指定の告示から起算して30年を経過したとき
(2)農業の主たる従事者が死亡または故障したとき
市内の生産緑地地区
市内の農地の約9割が生産緑地地区に指定されています。
市内の生産緑地地区の位置をご覧になりたい場合は、まちづくり計画課(市役所第2庁舎2階)窓口までお越しください。
令和4年度国分寺市生産緑地地区の変更について
国分寺市都市計画生産緑地地区の追加・削除に伴う都市計画変更について、関係図書の縦覧を行っています。
- 名称
- 「国分寺都市計画生産緑地地区の変更」
- 公告日
- 令和5年1月1日(祝日)
- 縦覧期間
-
令和5年1月4日(水曜日)より
午前8時30分から午後5時(土・日曜日と祝日を除く)
- 縦覧場所
- まちづくり計画課窓口(市役所第2庁舎2階)
生産緑地地区に係る手続き
このページに関するお問い合わせ
まちづくり部 まちづくり計画課 計画担当
電話番号:042-325-0111(内線:356・449・454・455) ファクス番号:042-324-0160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。