生産緑地地区
生産緑地地区とは
生産緑地地区は、都市計画法に定める地域地区の1つです。市街化の発展に伴い、緑地が急速に減少している中、緑地機能に優れた農地等の計画的な保全と公共施設等の用地をあらかじめ確保し、もって良好な都市環境の形成に資することを目的として創設された都市計画の制度です。
生産緑地地区に指定されると
| 優遇措置 | 行為制限 |
|---|---|
| 固定資産税及び都市計画税の軽減 | 原則、農業用施設以外への転用ができない |
|
相続税の納税猶予制度の適用 |
30年間の肥培管理義務付け |
(注釈)行為制限を解除するには、市長に対し買取申出をする必要があります。買取申出をするには下記どちらかの事由が必要です。
(1)生産緑地地区の指定告示から起算して30年の経過
(2)主たる農業従事者の死亡または故障
市内の生産緑地地区
市内の農地の約9割が生産緑地地区に指定されています。
市内の生産緑地の位置および地区番号については、公開型GIS「わがまちマップ国分寺」(下記リンク)にてご確認ください。
令和7年度国分寺都市計画生産緑地地区の変更について
- 名称
- 「国分寺都市計画生産緑地地区の変更」
- 公告日
- 令和8年1月1日(祝日)
- 縦覧時間
-
午前8時30分から午後5時(土・日曜日と祝日を除く)
- 縦覧場所
- 都市計画課窓口(市役所3階)
生産緑地地区の指定状況(令和8年1月1日 告示)
生産緑地法に基づく行為制限の解除と、都市計画法に基づく生産緑地地区の解除は事務手続きの違いにより、適用される時期が異なります。そのため、最新の土地利用に対し、都市計画法に基づく生産緑地地区の解除が反映されていない場合がございます。事務手続きの違いについては都市計画課までお問い合わせください。
生産緑地地区に係る手続き
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このページに関するお問い合わせ
都市企画部 都市計画課 計画担当
電話番号:042-312-8664 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
