納税猶予の特例適用の農地等該当証明書

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ページ番号 1025119  更新日  令和3年2月1日

相続税の納税猶予について

生産緑地地区に指定をされていると、相続税の納税猶予を受けることができます。
納税猶予の特例適用の農地等該当証明書は、相続者(被贈与者)が引き続き生産緑地を営農するとして税務署で相続税(贈与税)の納税猶予を受ける際に必要な書類の1つで、申請地が生産緑地であることを証明するものです。証明書は概ね1週間程度で交付されます。

証明書の申請に必要な書類

(1)納税猶予の特例適用の農地等該当証明書
(2)国分寺都市計画生産緑地地区相続報告書
(3)国分寺都市計画生産緑地地区同意書
(4)印鑑証明書
(5)案内図
(6)公図の写し(分合筆がある場合は実測図の写し)
(7)土地登記簿謄本の写し
   相続登記が終わってない場合は、遺産分割協議書の写し
(8)委任状(代理人による提出の場合)

(1)~(3)についてはまちづくり計画課で配布しています。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 まちづくり計画課 計画担当
電話番号:042-325-0111(内線:356・449・454・455) ファクス番号:042-324-0160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。