納税猶予の特例適用の農地等該当証明書
相続税の納税猶予について
生産緑地地区に指定をされていると、相続税の納税猶予を受けることができます。
納税猶予の特例適用の農地等該当証明書は、相続者(被贈与者)が引き続き生産緑地を営農するとして税務署で相続税(贈与税)の納税猶予を受ける際に必要な書類の1つで、申請地が生産緑地であることを証明するものです。証明書は概ね1週間程度で交付されます。
証明書の申請に必要な書類
(1)納税猶予の特例適用の農地等該当証明書
(2)国分寺都市計画生産緑地地区相続報告書
(3)国分寺都市計画生産緑地地区同意書
(4)印鑑証明書
(5)案内図
(6)公図の写し(分合筆がある場合は実測図の写し)
(7)土地登記簿謄本の写し
相続登記が終わってない場合は、遺産分割協議書の写し
(8)委任状(代理人による提出の場合)
(1)~(3)についてはまちづくり計画課で配布しています。
このページに関するお問い合わせ
まちづくり部 まちづくり計画課 計画担当
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