生産緑地の買取申出
買取申出について
買取申出が可能な事由
生産緑地法第10条に基づき買取申出ができるのは、以下の2つの事由です。
1.指定告示後30年経過
2.主たる農業従事者の死亡または故障
買取申出に必要な書類
(1)生産緑地買取申出書(まちづくり計画課にて配布)
(2)印鑑登録証明書
(3)生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明(国分寺市農業委員会が発行)
(注釈)上記事由2の場合のみ
(4)案内図
(5)公図の写し(コピー可)
(6)土地登記事項証明書(コピー可)
(7)その他(必要に応じて)
詳しくはまちづくり計画課までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
まちづくり部 まちづくり計画課 計画担当
電話番号:042-312-8664 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。