生産緑地の買取申出

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ページ番号 1025116  更新日  令和3年8月11日

買取申出について

買取申出が可能な事由

生産緑地法第10条に基づき買取申出ができるのは、以下の2つの事由です。

1.指定告示後30年経過
2.主たる農業従事者の死亡または故障

買取申出に必要な書類

(1)生産緑地買取申出書(まちづくり計画課にて配布)
(2)印鑑登録証明書
(3)生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明(国分寺市農業委員会が発行)
 (注釈)上記事由2の場合のみ
(4)案内図
(5)公図の写し(コピー可)
(6)土地登記事項証明書(コピー可)
(7)その他(必要に応じて)

詳しくはまちづくり計画課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 まちづくり計画課 計画担当
電話番号:042-325-0111(内線:356・449・454・455) ファクス番号:042-324-0160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。