生産緑地の買取申出

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ページ番号 1025116  更新日  令和7年12月24日

買取申出について

買取申出が可能な事由

生産緑地法第10条に基づき買取りの申出ができる事由は以下のとおりです。

1.指定告示から30年の経過
2.主たる農業従事者の死亡または故障

手続の流れについて

申請書類の不備などにより受理できない場合がありますので、事前にまちづくり計画課へご相談ください。

市は買取申出を受けたのち、1ヵ月以内に、生産緑地を買い取るか否かを判断します。市の特別な事情により、買い取らない場合で、買取り申出の受理から3ヵ月以内に所有権の移転(相続その他の一般承継による移転を除く。)が行われなかった場合に限り、行為制限が解除されます。

 そのため、買取申出をしてから3ヵ月間は、適切な肥培管理をお願いします。

買取申出に必要な書類

(1)生産緑地買取申出書
(2)印鑑登録証明書
(3)生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明(国分寺市農業委員会が発行)
 (注釈)上記事由2に該当する場合のみ
(4)案内図
(5)公図の写し(コピー可)
(6)全部事項証明書(土地)(コピー可)
(7)その他(委任状、実測図等、必要に応じて)

詳しくは、まちづくり計画課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 まちづくり計画課 計画担当
電話番号:042-312-8664 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。