都市計画案・原案
都市計画案の公告・縦覧・意見書の提出
案の公告・縦覧(終了しました)
都市計画原案について、いただいたご意見を参考に、国分寺市都市計画審議会での審議を経て、都市計画案として決定しました。この案をもとに、都市計画法及び国分寺市まちづくり条例に基づき、都市計画決定の案を公告し、縦覧を行いました。
なお、原案からの変更点はありません。
- 案の公告
- 令和2年1月6日(月曜日)
- 都市計画の種類
- 国分寺都市計画特別用途地区住工共存地区(決定)
- 縦覧期間
- 令和2年1月7日(火曜日)から令和2年1月27日(月曜日)まで
- 縦覧場所
- まちづくり計画課(市役所第2庁舎2階)
- 備考
-
午前8時30分~午後5時
土・日・祝を除く
説明会の開催(終了しました)
都市計画の案について説明会を行いました。
- 日時
-
(1)令和2年1月11日(土曜日) 午後2時~3時30分
(2)令和2年1月14日(火曜日) 午後7時~8時30分
- 会場
- (1)(2)ともに 市役所第1庁舎3階 第一・第二委員会室
説明会で配布した資料および説明会の記録は以下のとおりです。
意見書の提出について(終了しました)
案についてご意見があるかたは、意見書を提出することができます。
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受付期間
-
令和2年1月7日(火曜日)から令和2年1月27日(月曜日)まで
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提出方法
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住所・氏名・案の名称・案に関する意見を明記し、郵送(消印有効)、Eメール、ファクスまたは直接持参
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郵送
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〒185-8501 国分寺市まちづくり部まちづくり計画課
-
Eメール
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machikeikaku@city.kokubunji.tokyo.jp
-
ファクス
-
042-324-0160
-
意見書を提出できるかた
-
市民など
意見書に対する見解(中止しました)
都市計画案についての意見書が提出された場合、意見書に対する見解書の公告・縦覧を実施します。
⇒都市計画案についての意見書が提出されなかったため、見解書の公告・縦覧は行いませんでした。
都市計画案の見直し
説明会でいただいたご意見を参考に、改めて土地利用の現況を確認したところ、従前存在していた工業系用途が住宅へと転換した箇所があり、当該箇所については住環境に配慮した良好な市街地環境を形成する「第一種住工共存地区」を指定するよう、都市計画案の見直しを検討しました。
検討にあたっては、対象箇所内の地権者から改めてご意見を伺っており、見直しについてのご意見は無かったことから、「第一種住工共存地区」を指定するよう見直すこととしました。
概要は別添資料をご参照ください。
都市計画原案の公告・縦覧・説明会・意見書の提出・公聴会
原案の公告・縦覧(終了しました)
都市計画法及び国分寺市まちづくり条例に基づき、都市計画決定の原案を公告し、縦覧を行いました。
なお、都市計画原案については、都市計画素案から内容の変更はありません。
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原案の公告
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令和元年10月15日(火曜日)
-
都市計画の種類
-
国分寺都市計画特別用途地区住工共存地区(決定)
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縦覧期間
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公告の日の翌日から令和元年10月29日(火曜日)まで
-
縦覧場所
-
まちづくり計画課(市役所第二庁舎2階)
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備考
-
午前8時30分~午後5時
土・日・祝を除く
説明会の開催(終了しました)
都市計画の原案について説明会を行いました。
- 日時
-
(1)令和元年10月23日(水曜日) 午後7時~8時30分
(2)令和元年10月26日(土曜日) 午後1時~2時30分
- 会場
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(1)市役所書庫棟会議室
(2)市役所第一庁舎3階 第一・第二委員会室
説明会で配布した資料および説明会の記録は以下のとおりです。
意見書の提出について(終了しました)
都市計画原案についてご意見があるかたは、意見書を提出することができます。
- 受付期間
-
公告の日の翌日から令和元年11月5日(火曜日)まで
- 提出方法
-
住所・氏名・原案の名称・原案に関する意見を明記し、郵送(消印有効)、Eメール、ファクスまたは直接持参
- 郵送
-
〒185-8501 国分寺市まちづくり部まちづくり計画課
- Eメール
-
machikeikaku@city.kokubunji.tokyo.jp
- ファクス
-
042-324-0160
- 意見書を提出できるかた
-
市民など
公聴会の開催(中止しました)
都市計画の原案に対して意見書が提出され、かつ公述申出書の提出がされた場合、都市計画の原案について公聴会を開催します。
⇒意見書提出期間内に意見書が提出されなかったため、公聴会は中止しました。
- 日時
-
令和元年11月8日(金曜日) 午後6時30分~
- 場所
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市役所書庫棟会議室
公述の申出(終了しました)
市民などは公聴会で意見を述べることができます。
公述を希望されるかたは、公述申出書(市指定の様式)に必要事項を記入の上、11月5日(火曜日)までにまちづくり計画課へ提出してください。
公述希望者が多数の場合は、市長が公述人を選定しますので、あらかじめご了承ください。
公聴会の開催の有無
公聴会で公述を希望されるかたは、公述申出書を提出していただく必要があります。
都市計画の原案に対して意見書が提出されなかった場合、または公述希望者がいない場合は、公聴会は中止します。
公聴会の開催の有無については、このホームページに掲載します。
⇒都市計画の原案に対して意見書が提出されなかったため、公聴会は中止しました。
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり部 まちづくり計画課 計画担当
電話番号:042-312-8664 ファクス番号:042-325-1380
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