評価証明書、公課証明書

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ページ番号 1004496  更新日  令和8年6月2日

申請書
番号 様式 記入見本
(1) 固定資産税関係証明申請書 (PDF 423.7 KB)新しいウィンドウで開きます 記入見本 (PDF 899.9 KB)新しいウィンドウで開きます
(2) 委任状 (PDF 70.4 KB)新しいウィンドウで開きます 記入見本 (PDF 90.7 KB)新しいウィンドウで開きます
説明

(1)評価証明書、(2)公課証明書の取得のときにご利用ください。

証明書の説明

(1)評価証明書(土地・家屋)
所在地、登記地目、現況地目、地積、評価額などが記載されています。主に登記に使用されています。

最新年度の証明書の発行開始日は4月1日(4月1日が土日の場合は翌開庁日)です。
(2)公課証明書(土地・家屋)
所在地、登記地目、現況地目、地積、評価額、課税標準額、税額などが記載されています。
いずれの証明も、発行できるのは現年度を含め5年度分です。

最新年度の証明書の発行開始日は5月1日(5月1日が土日の場合は翌開庁日)です。

窓口
市役所1階課税課窓口
午前8時30分から午後5時まで
月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く)

4月上旬は窓口が大変混み合い、お待ちいただく時間が長くなっております。混雑時期を避けるか、時間に余裕を持ってお越しください。
申請できるかた

所有者本人または市内で同一世帯の親族

法人の代表者、法人の従業員

相続人
代理人(委任状または代理人選任届が必要です)
借地・借家人のかた(契約の対象となっている土地又は家屋について、賃料等の対価が支払われている場合に限り、公課証明書をご取得いただけます)

申請に必要なもの
  1. 本人確認書類(個人番号カード(マイナンバーカード)・運転免許証・資格確認書等)
  2. 相続人の場合は、相続人の本人確認書類、被相続人が亡くなったことがわかる書類(除籍謄本・戸籍謄本など)と相続人であることがわかる書類(戸籍謄本または遺産分割協議書など)(注釈)登記官の印のある被相続人法定相続情報であれば1点で可
  3. 代理人の場合は代理人の本人確認書類と委任状または代理人選任届
  4. 法人の代表者の場合、法人の代表者印が押された申請書または代表者事項証明書、代表者の本人確認書類
  5. 法人の従業員の場合、法人からの委任状(法人の代表者印が押印されたもの)または法人の代表者印が押された申請書、その法人の従業員であることが確認できるもの(社員証等。名刺不可)、従業員の本人確認書類
  6. 法人から委任を受けたかたの場合、法人の代表者印が押された委任状または代理人選任届、委任を受けたかたの本人確認書類
  7. 借地・借家人の場合は、借地・借家人の本人確認書類と賃貸借契約書や土地・家屋の賃料の支払領収書など借地・借家人であることが分かるもの

 

  • 委任状および代理人選任届については、委任事項に「原本還付請求の権限を委任する」旨の記載がある場合に限り、原本還付の請求を承ります。
  • 委任状および代理人選任届は、委任者の現在の意思確認とさせていただくため、3か月以内に作成されたもので受け付けます。
  • 電子委任状は受け付けることができませんので、個人が委任者の場合は自署、法人が委任者の場合は代表者印の押印をお願いします。
  • 1月2日以降に所有権の移転、土地の分筆・合筆を行った場合は、詳細を確認できる書類(登記事項証明書等)のご提示をお願いします。
郵送先

〒185-8501 国分寺市泉町2-2-18
 国分寺市役所 課税課 諸税担当

郵送に必要なもの

上記「申請に必要なもの」に加えて以下を同封してください。

  1. 申請書(日中連絡可能な電話番号を記入してください)
  2. 手数料分の郵便定額小為替(小為替には何も記入せずに、送付してください
  3. 本人確認書類の写し(個人番号カード(マイナンバーカード)・運転免許証・資格確認書等)
  4. 申請者の住所・氏名を記載し、切手を貼った返信用封筒

 

委任状および代理人選任届は原本を送付してください。

手数料

1枚300円
土地5筆、家屋5棟ごとに1枚ずつ交付されます。土地と家屋は別々に交付されます。

例:土地を6筆、家屋を4棟お持ちの場合
 土地が2枚、家屋が1枚の計3枚が交付されますので、手数料は900円かかります。

(注釈)物件によっては、1筆の中で現況用途が分かれていたり、1棟の中で築年や構造の違いにより分かれている場合がありますので、筆数や棟数についてはお問い合わせ下さい。

印刷サイズ

A4

備考
  • 公衆用道路の証明で、近傍宅地評価額(1平方メートルあたり)が必要な場合は備考欄に記載しますのでお申し出ください。
  • 競売などで新たに権利者となったかたについては、別途書類で確認できれば証明を取ることができます。詳細は担当までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

財政法務部 課税課 住民税係 諸税担当
電話番号:042-312-8619 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。