源泉徴収票のみなし提出の特例
源泉徴収票のみなし提出の特例
給与や公的年金等の支払をされている事業者の皆様へ、提出手続きが簡素化されます。
源泉徴収票のみなし提出の特例の概要
・令和9年1月1日以降、源泉徴収票の税務署への提出が不要になります
給与や公的年金等の支払をする事業者の方は、これまで給与支払報告書(市区町村宛)と源泉徴収票(管轄税務署宛)の双方を提出する必要がありましたが、令和9年1月1日以降の提出分からは、市区町村へ「給与支払報告書」又は「公的年金等支払報告書」を提出した場合には、税務署長に「給与所得の源泉徴収票」又は「公的年金等の源泉徴収票」を提出したものとみなされます。
受給者への源泉徴収票について
受給者への源泉徴収票交付は「継続」です
税務署への提出は不要になりますが、受給者(従業員や年金受給者)の皆様への源泉徴収票の作成・交付は引き続き行う必要がありますのでご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
財政法務部 課税課 住民税係
電話番号:042-312-8620 ファクス番号:042-325-1380
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