27 一部事務組合(東京都四市ボート レース事業組合議会・東京都十一市競輪事業組合議会)とは(令和8年5月1日号掲載)
一部事務組合とは、地方自治法第284条第2項の規定により、複数の地方公共団体が協力して、特定の事務を共同で処理するために設ける特別地方公共団体となります。
地方公共団体は、本来営利目的を有していませんが、実施する事業に要する経費の一部を賄うため、総務大臣の指定を受けることにより、収益を目的として公営競技を行うことができます。
本市は、一部事務組合の構成市として公営競技であるボートレース事業(東京都四市ボートレース事業組合)及び競輪事業(東京都十一市競輪事業組合)を運営しています。
公営競技の売上の一部は、各構成市へ配分(本市においては計1億9千万円)され、福祉・教育等の施策の財源として使われています。
【組合議会】
それぞれの一部事務組合には、市議会と同様に組合議会が設置されています。東京都四市ボートレース事業組合議会は、議員の定数は8人、東京都十一市競輪事業組合議会は、定数は22人となっており、各構成市から2人の議員が選出されています。これらの組合議会では、定期的に開催される定例会と必要に応じて開催される臨時会があり、予算や決算等の議案の審議が行われています。
(注釈)公営競技は無理なく、適度にお楽しみください
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