申請・届出の受付けについて
申請・届出の受付けについて
農業委員会への各種申請(証明書など)・届出は,以下のとおり受付けます。
なお,いずれの手続きも,郵送・Eメールによる提出は受付けておりませんので,直接窓口へお越しください。
毎月25日(閉庁の場合は直前の開庁日)を期日とするもの
- 農地法第3条に関する許可
- 生産緑地に係る農業の主たる従事者証明
- 相続税等の納税猶予に関する適格者証明
- 相続税等の納税猶予に係る引き続き農業経営を行っている旨の証明
- 都市農地の貸借の円滑化に関する法律に係る事業計画
- 都市農地の貸借の円滑化に関する法律に係る貸付協定
- 特定都市農地貸付けの承認
- 相続税等の納税猶予に係る引き続き認定都市農地貸付けを行っている旨の証明
- 現況が農地である旨の証明
- 生産緑地地区指定に係る現況が農地である旨の証明
- その他の総会議案審議が必要な証明
上記の証明書等の申請は、毎月25日(土曜日、日曜日、祝日等で閉庁の場合はその直前の開庁日)で締切りとなります。毎月25日までに窓口に提出された申請について、翌月20日(土曜日、日曜日、祝日で閉庁の場合はその直前の開庁日)に開催される農業委員会総会で議案審議した上で、発行の可否の決定をします。そのため、他の行政庁などへの提出期限がある証明書に関しては、農業委員会へ提出する期日に御注意下さい。また、証明書等が発行されるのは総会の終了後です。発行後、申請された方へ電話で連絡いたします。
随時受付けるもの
- 農地法第3条の3の規定による相続等により農地を取得した届出
- 農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出
- 農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出
- 耕作証明
- 農地の一時転用届出
- 過去の農地転用に関する受理証明書
- その他の総会議案審議が不要な証明書
関連情報
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 経済課 農業振興係
電話番号:042-325-0111(内線:394) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。