在外選挙制度

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ページ番号 1021546  更新日  令和5年7月5日

 在外選挙制度とは、国外に居住する満18歳以上の日本人が、国政選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の投票を国外で行うための制度です。投票をするためには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けていなければなりません。

申請方法

以下の(1)(2)のとおり、2通りの申請方法があります。
(1)出国前に、国分寺選挙管理委員会で申請します。
注)申請書は下記よりダウンロードするか、選挙管理委員会事務局でお受け取りください。なお,代理人による申請をする場合は、申請書のほか、下記の申出書をあわせてご提出ください。
注)国分寺市へ移り住んでから数か月しか経っていない場合には、申請できない場合があります。

申請期間

国外転出届を提出した日から、国外転出届に記載された転出予定日当日までの間。

持参する物

パスポート等の本人確認書類。
なるべくパスポートをお持ちください。

申請窓口

国分寺市選挙管理委員会で申請してください。
郵送では受け付けられません。
その他、詳細については、国分寺市選挙管理委員会へお問い合わせください。

(2)出国後、在外公館(日本大使館や総領事館等)で申請します
詳細は、海外でお住まいの地域を管轄する在外公館へお問い合わせください。

詳しくは外務省のホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙係
電話番号:042-325-0111(内線:367) ファクス番号:042-325-4100
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。