求職者等に対するハラスメントの防止等に関する取組

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ページ番号 1038501  更新日  令和8年10月1日

求職者等に対するハラスメントの防止等への対応について

概要

令和8年10月1日に「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)」が施行され、求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「求職者等セクハラ」)対策が義務化されました。

これを踏まえ、国分寺市では、求職者等が安心して求職活動等を行うことができる環境を確保するため、「国分寺市における求職者等に対するハラスメントの防止等に関する基本方針」を策定し、求職者等に対するハラスメントの防止等に関する取組を推進します。

(注釈)「求職者等に対するセクシュアルハラスメント」とは、「事業主が雇用する労働者による「性的な言動」により求職者等による求職活動等が阻害されるもの」をいいます。

求職者等に対するハラスメントについて

「求職者等に対するハラスメント」とは

求職者等に対する、求職活動等における、次に掲げるハラスメント(他者に対する言動によって、本人の意図には関係なく、相手を不当に不快にさせるなど、精神的・身体的に苦痛を与える行為)をいいます。

  • セクシュアル・ハラスメント(職員による相手を不快にさせる性的な言動)
  • パワー・ハラスメント(職員による職務上の地位または影響力に基づき、相手に精神的な苦痛または不快感を与える言動)
  • モラル・ハラスメントのうち妊娠中の職員や出産・育児・介護のための制度を利用しようとする者に対するハラスメント
  • カスタマー・ハラスメント(行政サービスの利用者等による市の業務に関して行われる著しい迷惑行為)

具体的には、次に掲げる言動が該当します。なお、これらの例はあくまで一例です。

  • 性的な事実関係(容姿、交際相手の有無など)を尋ねたり、性的な内容の情報を意図的に話したりすること
  • 結婚や出産の予定、出産・育児・介護の制度利用の予定を尋ねること
  • 不必要な身体への接触を行うこと
  • 求職活動等で優遇する見返りとして、執拗に食事やデートに誘ったり、性的な関係を強要したりすること
  • 採用内定を出す条件として、他社への求職活動等の辞退を要求すること
  • インターンシップ実習中に市民から正当な理由がない過度な要求を受けること

「求職者等」とは

市の職員として採用されようとし、その意思を表示している方や市が行う採用説明会、インターンシップなどの活動に参加している方をいいます。

「求職活動等」とは

求職者等が行う、採用に向けた活動や職業の選択に資する活動で、SNS等のオンラインを介したものやオンライン上で行われるものも含みます。

また、職員が通常勤務している場所で行われるものに限りません。

具体的には、採用面接、採用説明会、インターンシップ等への参加が挙げられます。

市における対応について

国分寺市では、職員に対し、「国分寺市における求職者等に対するハラスメントの防止等に関する基本方針」を周知し、次に掲げる取組を行います。

求職者等に対するハラスメントの禁止等

  • 職員による求職者等に対するハラスメントを禁止します。
  • インターンシップ等に参加している求職者等から、市の行政サービスの利用者等によるカスタマー・ハラスメントを受けた旨の相談があった場合は、事実関係を確認し、必要に応じて適切な対応を行います。

面接等の日時及び場所の指定

  • 面接等は、採用試験等の業務上の必要性がある場合を除き、職員の勤務時間中(午前8時30分から午後5時15分まで)に行います。
  • 面接等は、市の施設内の会議室等で行います。

通信手段等の指定

  • 求職者等との連絡等は、原則として、公用電話、公用メール、市が運用するSNSアカウント、市が指定するWEB会議システムで行います。
  • 求職者との連絡等において、職員個人が所有する情報通信機器及び個人アカウントのSNSを使用することを禁止します。

相談窓口について

国分寺市における求職活動等においてハラスメントを受けたと感じた場合や、不適切と思われる対応があった場合は、速やかに以下の相談窓口にご相談ください。

  • ご相談いただいた内容の事実関係を迅速かつ正確に確認し、被害者に対する配慮およびハラスメントの行為者に対する厳正な対応を行うとともに、再発防止に向けた対応を行います。
  • 相談者および事実関係の確認等に協力した方のプライバシーの保護を徹底します。
  • 相談をしたことおよび事実関係の確認等に協力したことを理由とした不利益な取扱いは一切行いません。
  • 求職者等が所属する教育機関のキャリアセンターその他の外部関係機関の関係者から、ハラスメントに係る相談に関する情報提供があった場合は、当該関係者と連携し、適切な対応を行います。

相談窓口

  • 担当部署:総務部人事課人事係
  • 電話番号:042-312-8686(ダイヤルイン)
  • メールアドレス:saiyou@city.kokubunji.tokyo.jp
  • 受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで

国分寺市における求職者等に対するハラスメントの防止等に関する基本方針

国分寺市は、求職者等の基本的人権を尊重し、求職者等が安心して求職活動等を行うことができる環境を確保するため、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律113号)」に基づく「事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和8年厚生労働省告示第52号)」に沿い、求職者等に対するハラスメントの防止等に主体的かつ積極的に取り組むため、この基本方針を定めるものとする。

第1 定義

1 「求職者等」とは、国分寺市(以下「市」という。)の職員として採用されようとし、その意思を表示している者や市が行う採用説明会、インターンシップなどの活動に参加している者をいう。

2 「求職活動等」とは、求職者等が行う、採用に向けた活動や職業の選択に資する活動で、次に掲げるものを指し、SNS等のオンラインを介したものやオンライン上で行われるものも含む。また、職員が通常勤務している場所で行われるものに限らない。
(1) 採用面接への参加
(2) 採用説明会への参加
(3) 職員(OB・OG)への訪問
(4) インターンシップへの参加
(5) その他採用に向けた活動や職業の選択に資する活動への参加

3 「求職者等に対するハラスメント」とは、求職者等に対する、求職活動等における、国分寺市職員のハラスメントの防止等に関する要綱(平成28年要綱第8号。以下「ハラスメント要綱」という。)第2条(定義)第1号アに規定するセクシュアル・ハラスメント及び次に掲げるハラスメントに類するものをいう。
(1) ハラスメント要綱第2条第1号イに規定するパワー・ハラスメント
(2) ハラスメント要綱第2条第1号ウに規定するモラル・ハラスメントのうち妊娠中の職員や出産・育児・介護のための制度を利用しようとする者に対するハラスメント
(3) 国分寺市職員に対するカスタマー・ハラスメントの防止に関する基本方針(以下「カスハラ指針」という。)第1に規定するカスタマー・ハラスメント

第2 任命権者の責務等

1 任命権者は、次に掲げる任命権者の責務を果たすこと。
(1) 職員の求職者等に対する言動について必要な注意を払うよう配慮するとともに、職員に対して求職活動等におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を示すこと。
(2) 任命権者自らも求職者等に対する言動について必要な注意を払うよう努めること。
(3) 求職者等から、求職者等に対するハラスメントに関すると考えられる相談があった場合には、その内容を踏まえて、必要に応じて適切な対応を行うように努めること。

2 任命権者は、前項の責務を果たすため、次に掲げるものを実施する。
(1) 求職者等に対するハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、職員に周知・啓発すること。
(2) 求職活動等に関するルールをあらかじめ明確化し、職員及び求職者等に周知・啓発すること。
(3) 求職者等に対するハラスメントに関する相談に対応するための窓口(以下「相談窓口」という。)をあらかじめ定め、求職者等に周知すること。
(4) 相談窓口の担当者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。
(5) 求職者等から、求職者等に対するハラスメントに関する相談の申出があった場合は、ハラスメント要綱及びカスハラ指針で講ずることとされている措置を参考に、必要な措置を講ずること。
(6) 求職者等に対するハラスメントに関する相談の対応に当たっては、相談窓口の担当者は、関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を厳守すること。また、それを職員及び求職者等に周知すること。
(7) 職員に対して、求職者等からの求職者等に対するハラスメントに関する相談等に係る調査に協力したこと等を理由として、当該職員が職場において不利益を受けないことを周知すること。

3 求職者等が所属する教育機関が設置する相談窓口の担当者等の求職者等の関係者から、求職者等に対するハラスメントに係る相談に関する情報提供があった場合には、連携し、適切な対応を行うこと。

第3 職員の責務

1 職員は、求職者等に対する言動に必要な注意を払うとともに、任命権者の講ずる措置に協力するように努めること。


附則

この方針は、令和8年10月1日から適用する。

このページに関するお問い合わせ

総務部 人事課 人事係
電話番号:042-312-8686 ファクス番号:042-325-1380
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