国分寺市障害者差別解消支援地域協議会
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国分寺市障害者差別解消支援地域協議会について
国分寺市では障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条(障害者差別解消支援地域協議会)第1項の規定に基づき、社会生活を円滑に営む上での困難を有する障害者に対する支援が効果的かつ円滑に実施できるよう協議等するため、国分寺市障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)を設置いたしました。
設置根拠
障害者差別解消法第17条
所掌事項
(1) 障害を理由とする差別に関する相談事例等の共有に関すること。
(2) 当該相談事例等を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組に関すること。
(3) 障害を理由とする差別の解消に向けた普及啓発に関すること。
(4) その他障害を理由とする差別の解消の推進に関すること。
