標準準拠システムにおけるガバメントクラウド以外の環境へ移行することに関する公表資料について

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ページ番号 1037772  更新日  令和8年6月25日

◆概 要

 令和3年(2021年)9月に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、地方自治体は住民記録などの基幹業務(対象20業務)を取り扱うシステムについて、国が定める標準仕様に準拠したシステム(標準準拠システム)へ移行することが義務付けられました。
 これに合わせて、システムの稼働環境として国が整備した「ガバメントクラウド」を利用することが推奨(努力義務)されており、また移行に際して発生する経費については、国の「デジタル基盤改革支援補助金」による財政支援を受けることが可能とされています。

 なお、本補助金については原則として、国が整備した「ガバメントクラウド」をシステムの稼働環境として利用することが条件となりますが、次の条件をいずれも満たすことで、ガバメントクラウド以外の環境に構築されシステムについても財政支援を受けることができます。

 (1)ガバメントクラウドと性能面・経済的合理性等を定量的に比較した結果を公表するとともに、継続的にモニタリングを行うこと。
 (2)ガバメントクラウドと接続し、ガバメントクラウド上の標準準拠システム等と、必要なデータ連携させることを可能とすること。

◆市の対応と公表内容

 今般、ガバメントクラウドとの性能面及び経済的合理性に関する比較を行った結果、本市では以下の標準準拠システムについて、デジタル基盤改革支援補助金による財政支援を活用しつつ、ガバメントクラウド以外の環境へ移行することとしました。このことから、補助金の交付要件に基づき、ガバメントクラウドとの性能面及び経済的合理性に関する比較結果を公表します。

ガバメントクラウド以外の環境へ移行する標準準拠システム

 戸籍システム及び戸籍附票システム

性能面・経済合理性の比較結果

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このページに関するお問い合わせ

政策経営部 DX・行政改革室 システム管理担当
電話番号:042-312-8704 ファクス番号:042-325-1380
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