市のホームページにバナー広告を掲載しませんか

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ページ番号 1005076  更新日  令和5年2月16日

市ホームページにバナー広告を掲載しませんか

ホームページをお持ちの企業や事業所の皆さん、バナー広告を掲載しませんか。

市は地域経済の活性化と自主財源の確保を図ることを目的に、市ホームページに広告掲載を希望する事業者を募集しています。

募集している箇所は、市ホームページのうちトップページとセカンドページです。ホームページをお持ちの企業や事業所の皆さん、PRやイメージアップにご活用ください。

申し込みを希望される場合は、市政戦略室へご連絡ください。

トップページ

掲載場所
トップページ下部、下部に掲載した記事から、ランダムに1枠をトップページ右側に掲載
広告サイズ
縦60×横120(ピクセル)・4キロバイト以内・GIF形式(アニメーションGIFを除く)
掲載料
1枠月額2万円
掲載期間
1か月~12か月

セカンドページ

掲載場所

病院機関ページ、薬局ページ、歯科医院ページのいずれか右側に掲載

広告サイズ
縦60×横120(ピクセル)・4キロバイト以内・GIF形式(アニメーションGIFを除く)
掲載料
1枠月額12,000円(掲載期間が6か月から12か月までの場合は1枠72,000円)
掲載期間
1か月~12か月

トップページ・セカンドページ共通事項

広告の種類および範囲
広告の内容は次のいずれにも該当しないもの

1 公の秩序または善良の風俗に反するおそれのあるもの
2 政治活動または宗教活動に関するもの
3 個人、団体等の意見広告に関するもの
4 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(用語の定義)に掲げる営業に該当するもの
5 誇大表示、不当表示その他表現方法などが不適当なもの
6 人権侵害、信用き損、業務妨害などを引き起こすおそれのあるもの
7 ホームページの公共性および品位を損なうおそれのあるもの
8 各業界の自主基準に定める表示事項を適切に表示していないもの
9 国分寺市暴力団排除条例(平成24年条例第21号)第2条(定義)第1項第1号に規定する暴力団又は同項第3号に規定する暴力団員等に関するもの
10 前各号に掲げるもののほか、市長が掲載する広告として適当でないと認めるもの

その他注意点
市税を滞納している事業者は申込みできません。
広告主は広告を掲載する権利を、第三者に譲渡または転貸しすることはできません。
必ず国分寺市ホームページ広告掲載要綱をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

政策部 市政戦略室 広報担当
電話番号:042-325-0111(内線:410) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。