「建設業・製造業・運輸業」中小企業者等支援金の受付開始
「建設業・製造業・運輸業」中小企業者等支援金の受付開始
中東情勢に伴うエネルギー価格の高騰の影響を受けている中小企業者等に対し、事業経営への影響を緩和するため、「国分寺市中小企業者等物価高騰対策支援金」を支給します。
支給対象
次のいずれかに当てはまる中小企業者等
(1)建設業を営んでいる市内に事業所を有する中小企業者
(2)製造業、運輸業のいずれかを営んでいる市内に事業所を有する小規模企業者
中小企業者等の条件
1 中小企業基本法第2条第1項第1号に掲げる法人及び個人事業主であり、日本標準産業分類に掲げる大分類の建設業を営んでいること。
申請時点の事業者の状況が以下の表の範囲内であること。
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業種 |
資本金額又は出資総額 |
常時使用する従業員数 |
|---|---|---|
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建設業 |
3億円以下 |
300人以下 |
(注釈)「資本金額又は出資総額」と「従業員数」はどちらかが該当すれば対象となります。
2 中小企業基本法第2条第5項第に掲げる法人及び個人事業主であり、日本標準産業分類に掲げる大分類の製造業、運輸業を営んでいること。
申請時点の事業者の状況が以下の表の範囲内であること。
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業種 |
常時使用する従業員数 |
|---|---|
|
製造業・運輸業 |
20人以下 |
支給条件
次の条件を全て満たすこと。
(1)申請時点において市内に事業所を有すること(本店所在地・本人住所が市外でも可)。
(2)支援金受給後も事業継続の意思があること。
(3)代表者、役員又は従業員等が国分寺市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員等に該当しないこと。
支給額(1事業者)
(1)建設業 1事業所につき 一律10万円
(2)製造業・運輸業 1事業所につき 一律5万円
(注釈)(1)、(2)の両方に当てはまる場合で事業所が別の場合15万円、同一の場合10万円
(注釈)市内に事業所が複数ある場合は、それぞれの事業所が対象となります。
申請期間
令和8年8月17日(月曜日)から11月2日(月曜日)まで
(注釈)先着順ではありません。
提出書類
以下の書類を申請期間内に提出してください。
法人・個人事業主 共通
(1)国分寺市中小企業者等物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書
(2)事業所の所在を証明できる書類の写し(国分寺市内に複数の事業所を有している場合)
例:公共料金支払いの明細書等
(3)事業活動を証する以下のいずれかの書類
法人の場合
「履歴事項全部証明書(原本又はその写し・3か月以内に発行されたもの)」又は「令和7年の法人税確定申告書の第一表の写し」
個人事業主の場合
「令和7年の所得税の確定申告書の第一表及び青色申告決算書の写し」又は「令和7年の所得税の確定申告書の第一表及び令和7年の収支内訳書の写し」
(4)その他市長が特に必要と認める書類
申請方法
申請書に必要事項を記載の上、必要書類を添えて郵送又は直接市役所1階の経済課の窓口にてお申込みください。
郵送:当日消印有効
窓口持参:月曜日から金曜日の午前9時00から午後5時00分(正午から午後1時の時間及び休日を除く)
申請書類
申請書は以下からダウンロードしてください。
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国分寺市中小企業者等物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書 (Word 33.3 KB)
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【記入例(法人)】国分寺市中小企業者等物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書 (PDF 4.1 MB)
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【記入例(個人)】国分寺市中小企業者等物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書 (PDF 4.0 MB)
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日本標準産業分類(建設業・製造業・運輸業)業種一覧表(参考) (PDF 215.5 KB)
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国分寺市中小企業者等物価高騰対策支援金チラシ (PDF 371.0 KB)
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このページに関するお問い合わせ
市民部 経済課 経済振興係
電話番号:042-312-8613 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
