セーフティネット保証1号の認定(株式会社全東信の破産手続開始による認定)
株式会社全東信の破産手続開始に伴うセーフティネット保証1号(連鎖倒産防止)が発動されました
経済産業省は、中小企業信用保険法第2条第5項第1号に規定する指定事業者として、破産手続を開始した株式会社全東信(以下「全東信」という)を指定し、セーフティネット保証1号を発動しました。
認定申請をすることができる期間 令和9年7月5日まで
セーフティネット保証1号とは
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者のうち、国が指定する事業者に対し売掛金債権等を有していることにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行う制度です。
市は、セーフティネット保証1号制度の利用に必要な認定書を発行します。
全東信から債権等の回収が困難となり、本制度を利用して資金調達をお考えの方は、以下の要件をご確認の上、市にご申請ください。
手続きの流れ
- 市経済課に申請書等を提出
- 認定審査
- 市より認定書を発行、市経済課窓口にて受け渡し
- 認定書により金融機関に融資申込み
- 金融機関が信用保証協会に保証申込み
- 信用保証協会が金融機関に信用保証決定
- 金融機関の融資実行
(注釈)認定書発行まで数日を要しますのでご了承ください。
(注釈)認定を受けた日から30日以内に、信用保証協会または金融機関に対して、保証または保証付借入金の申込みを行うことが必要です。
(注釈)信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
認定の対象と要件
- 法人は本店登記、個人事業者は主たる事業所が国分寺市内にある中小企業者
- 国の指定する民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛債権などを有している中小企業者
- 下記のいずれかの認定要件に該当する中小企業者
- (認定要件1) 認定申請時点において、指定事業者に対し50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む)債権または前渡金返還請求権を有すること
- (認定要件2) 認定申請時点において、指定事業者に対し50万円未満の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む)債権または前渡金返還請求権しか有していないが、当該指定事業者との取引依存度が20%以上であること
申請に必要なもの
| 必要書類 | 必要部数 |
|---|---|
| (1)申請書(市指定様式) | 1部 |
| (2)誓約書(市指定様式) | 1部 |
|
(3)履歴事項全部証明書(3か月以内のもの、写しも可) |
1部(法人の場合) |
| (4)青色申告書・白色申告書(写し) | 1部(個人の場合) |
| (5)指定事業者に対する売掛金等とそのうち回収困難な額を確認できる書類(注釈1) |
1部(認定要件1に該当する場合) |
| (6)指定事業者に対する取引依存度が確認できる書類(注釈2) |
1部(認定要件2に該当する場合) |
(注釈1) 売掛帳簿、取引先の支払通知等
(注釈2)取引業者別月別売上帳簿、月別残高試算表等
- 会社名等記載のない書類には、会社名・代表者名を記入してください。
- 代表(法人)、本人(個人事業)以外が申請する場合は、委任状(任意の書式)をお持ちください。
- 必要に応じ別途追加書類をご提出いただくことがあります。
全東信の破産手続開始により影響を受ける中小企業者へのその他の支援について
経済産業省は、全東信の破産手続開始により影響を受ける中小企業・小規模事業者を支援するため、特別相談窓口を設置するとともに、厳しい状況に直面する事業者に対する資金繰り支援を実施します。
詳しくは以下の経済産業省のホームページをご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 経済課 経済振興係
電話番号:042-312-8613 ファクス番号:042-325-1380
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