妊娠・出産 よくある質問

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ページ番号 1005547  更新日  令和2年12月15日

質問市外に引越ししたときは、未使用の妊婦健康診査受診票はどうすればよいですか。

回答

引越し(転出)先が都内か都外かによって違いがあります。
(1)都内へ転出される場合:国分寺市でお渡しした受診票はそのまま使用できます。なお、国分寺市の公費負担回数は14回分ですが、転出先の市町村の公費負担回数がそれより多い場合、差分を追加交付してもらえる場合がありますので、転出先の市町村へお問い合わせください。
(2)都外へ転出される場合:国分寺市でお渡しした受診票は、転出先では使用できません。妊婦健康診査受診票の取り扱いについては、転出先の市町村へお問い合わせください。

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健康部 健康推進課 地域保健係
電話番号:042-321-1801 ファクス番号:042-320-1181
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