ペット・動物 よくある質問
質問ケガや病気で動けなくなった動物がいるが、どうしたら良いですか?
回答
市では動物の捕獲、保護、引取りは行っておりません。下記を参照にしてください。
野生動物の場合
- 野生動物を許可なく捕獲・殺傷・飼育する事は、法律上、罰則付きで禁止されています。自然の摂理に任せ、介入しないようにしてください。特に、野鳥のヒナなどは人が近づく事で親鳥がその子を育てられなくなってしまいます。道路上の危険な場所や、他の動物に襲われそうな状況であれば、近くの安全な場所(木の枝先等)に移動してください。
- 交通事故等による人為的な要因で傷付き、かつ、治療により野生復帰可能な場合は、多摩環境事務所(電話:042-521-2948)に相談する事ができます。ただし、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、スズメ、ヒヨドリ、ムクドリ、アライグマ、ハクビシン等はいかなる理由でも保護の対象外となります。
疥癬に罹患した野生動物の場合
- 主にタヌキなど、毛が抜けている野生動物は、「疥癬(かいせん)」という皮膚病(人獣共通感染症)に感染しているものと思われます。
- 人が近づいても逃げない位弱っている場合、ポリバケツ等を被せ、重しを乗せて確保した場合に限り、多摩環境事務所(電話:042-521-2948)に回収業者の派遣を依頼してください。
犬、猫、いえうさぎ、にわとり、あひるについて
- 公共の場所で負傷している飼い主不明の犬、猫、いえうさぎ、にわとり、あひるについては、東京都動物愛護センター多摩支所(042-581-7435)にご相談ください。
- 負傷しておらず、飼い主不明のペット(いわゆる「迷子ペット」)を保護した場合は、遺失物法に基づき最寄りの警察等に届出をしてください。
- 市では、飼い主等からの問い合わせを想定し、犬の失踪・保護について情報受付のみ行います。
その他
- 足輪をしたハトの場合、足輪に書いてある文字を確認してください。(JPN 日本鳩レース協会 電話:03-3822-4231)(NIPPON 日本伝書鳩協会 電話:03-3801-2789)
- アライグマ・ハクビシンについては、水をかける等で追い払うか、市の防除事業の利用を検討してください。
- 虐待や遺棄が疑われる場合は、警察にご相談ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
建設環境部 環境課 環境対策係
電話番号:042-328-2191 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
