アライグマ・ハクビシン対策

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ページ番号 1027740  更新日  令和8年7月17日

 アライグマやハクビシンを道などで見たという情報や、庭に侵入してきたという相談が多く寄せられています。アライグマやハクビシンが起こす問題は、農作物の被害だけではなく、生活環境や生態系にも影響を与えます。見かけただけでは心配いりませんが、素手で触れることや餌付けをすることなどは絶対にしないでください。

 また、これらの野生鳥獣を捕獲するには許可が必要になり、むやみに捕獲することはできません。

 市では、専門業者へ委託し、防除事業を行っています。自宅の建物や庭木の果実の被害、ふん尿による汚損などがあり、駆除を希望される方はご相談ください。駆除希望者ご自身に行っていただくことがありますので、防除事業実施の条件等をご確認ください。

アライグマの特徴

アライグマの特徴
出典:東京都

アライグマは夜行性ですが、昼間も活動します。手先が器用で木登りが得意です。

ブドウやキウイ等の果物、トウモロコシやスイカ等の野菜、ペットフードやカエル等の水生生物を好んで食べるなど雑食です。

繁殖期は1月後半から2月頃で、4月頃に出産します。

ハクビシンの特徴

ハクビシンの特徴
出典:東京都

夜行性で夜の始めと終わりに活動します。手先が器用で雨どいや柱などを簡単に登り、電線もわたることがあります。8センチメートル四方程度の穴であれば潜り抜けることができます。

リンゴやバナナ等の果物、トウモロコシやスイカ等の野菜、ペットフード、鳥類を好んで食べるなど雑食です。

繁殖は年間を通じて行われ、明確な繁殖時期はありません。栄養状態等に応じて繁殖します。

被害と対策について

被害について

例えば、下記のような生活環境への被害(家屋への浸入、建築物の破損・汚損等)、庭木の果実等の被害、生態系への被害などがあります。

  1. 屋根裏でネズミとは違う、大きな音がする。天井にシミができた。
  2. 家庭菜園の作物や、庭木の果実が食べられている。
  3. 外で飼育している観賞魚等を食べられた。
  4. 外に出していた生ごみやドッグフード等を食べられた。

対策について

敷地や家屋に入られないために

  1. 敷地内の果実は早めに収穫しましょう。落下した果実はすぐに処理しましょう。
  2. ペットのエサを放置しない。
  3. 生ごみを見えたり、臭いがする状態で放置しない。
  4. 家屋に浸入されないよう、侵入口になるすき間や穴(壁、床下、軒下など)をふさぎましょう。
  5. 屋根に上れるような樹木の枝はせん定しましょう。

タヌキについて

タヌキは日本古来からの在来種であり、むやみに駆除できません。また、家に住み着いてしまうことはあまりありません。水をかけて追い払う等してください。

 

疥癬(かいせん)タヌキについて

疥癬(かいせん)といわれる皮膚病に感染しているタヌキ(毛が抜けていることが多い)は、東京都が、疥癬症の拡大と蔓延を防止するため、罹患している野生動物を回収する事業を実施しております。

ただし、活動しているタヌキ等を捕まえることは非常に困難であり、動き回っているうちは対処ができません。その場合、そのまま近付かないようにしてください。

人が近づいても逃げないくらい弱っていたところを発見した場合、段ボールやプラスチック製のポリバケツ等を被せ、重しを載せて確保していただければ、東京都が回収業者を伺わせます。

東京都 多摩環境事務所 自然環境課 鳥獣保護管理担当へのご連絡をお願いします。

多摩環境事務所 自然環境課 鳥獣保護管理担当 電話:042-521-2948

アライグマ・ハクビシン防除事業の流れ

 

市では、アライグマ・ハクビシン防除事業を市民の方と連携して実施しています。流れは以下のとおりです。

注意:事業実施の場合、市の委託業者に依頼者の住所、氏名等を通知します。

  1. アライグマ・ハクビシンによる被害があると思われる場合は、市に連絡、相談をしてください。
  2. 市が委託する事業者が事前調査を行い、生息が確認できた場合、市の委託業者が捕獲器を設置します。
  3. 捕獲器設置後は、動物がかかっているか確認のため、依頼者が毎日の見回りとエサの管理をしてください。
  4. アライグマ・ハクビシンを含め、動物が捕獲された際は、市の委託業者に連絡をしてください。
  5. 捕獲機の設置期間は、次に掲げる日のいずれか早い日までとなります。
  • 当該捕獲器を設置した日から2週間を経過する日
  • 対象種が捕獲された日
  • 当該捕獲器を設置した日の属する年度の3月末日

防除実施における条件等

  1. 捕獲器の設置及び捕獲した対象種の回収時に立ち会いが必要です。
  2. 捕獲器に付ける餌を用意し、設置してください。
  3. 週1回程度、捕獲器に付けられた餌を付け替えてください。
  4. 設置した捕獲器を移動させないでください。
  5. 防除事業の実施について近隣へ周知するとともに、捕獲器の設置による事故防止のため、市の委託業者が配付する注意喚起のチラシを第三者から見やすい場所に掲示してください。
  6. 毎日、捕獲器を見回り、捕獲の有無、餌の状況を確認するとともに、捕獲器の管理をしてください。
  7. 対象種以外の動物が捕獲された場合、捕獲された場所近辺の適切な場所で開放となります。
  8. 設置した捕獲器に不具合が生じた場合は、速やかに委託業者に連絡してください。
  9. 生活環境被害(対象種による建造物等への侵入など)を受けている場合は、次に掲げる対応及び再発防止のための対策をしてください。
  • 対象種の侵入口を塞ぐ工事の施行等、建造物への浸入を防ぐ対応をしてください。
  • ふん尿の撤去及び清掃をしてください。

アライグマ・ハクビシン防除依頼書

申請前に、本ページ内の「アライグマ・ハクビシン防除事業の流れ」、「防除実施における条件等」を確認してください。

事前の相談・連絡無しで申請書を郵送された場合、被害状況の聞き取りができない等の理由から、申請を受付できない可能性があります。

毎年、防除事業をご利用されている場合でも、申請前に必ず市に連絡をしてください。

東京都のアライグマ・ハクビシン対策

このページに関するお問い合わせ

建設環境部 環境課 環境対策係
電話番号:042-328-2191 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。