公文書公開・個人情報保護 よくある質問

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ページ番号 1006481  更新日  令和7年1月1日

質問非公開対象の「特定の個人を識別することができるもの」とはどのようなものが該当しますか。

回答

氏名、住所、生年月日や、思想・信条、健康状態、病歴など、いわゆる「個人情報」が該当します。ただし、法人代表者の氏名など、公にすることが予定されている情報などは除きます。

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電話番号:042-312-8703 ファクス番号:042-325-1380
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