選挙 よくある質問

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ページ番号 1006580  更新日  令和8年3月17日

質問選挙期間中、スピーカーにより候補者の名前が連呼され、とてもうるさくてたまりません。なんとかならないでしょうか。

回答

選挙運動は、公職選挙法により期間や方法などが限定されています。
候補者が選挙運動用自動車から拡声機を使って名前を連呼したり、あるいは拡声機を使用して街頭で演説をしたりすることは、法律により認められた選挙運動の方法のひとつで、そのような場合の音量に対する規制は特にされていません。
なお、候補者が選挙運動用自動車においてする連呼行為や街頭演説は、選挙運動の期間(注釈)中の午前8時から午後8時までの間において行うことができますが、病院、診療所などにおいては、これらの選挙運動はできないこととされています。また、選挙運動のための連呼行為をする者は、学校や病院、診療所などの周辺においては、静穏を保持するように努めなければならないこととされています。

(注釈)「選挙運動の期間」…選挙期日の公示日の立候補届出が受理された時点から選挙期日の前日までの期間

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