令和8年4月1日からマイナ保険証が医療証(マル乳・子・青・親)として利用できるようになります【PMH】
令和8年4月1日から、マイナ保険証を利用して東京都内の医科・歯科・薬局を受診する場合、医療証の提示が不要になります。
全ての医療機関・薬局が対応しているとは限らないため、受診予定の医療機関・薬局が対応しているか必ず事前に確認してください。
従来どおり紙の医療証を提示して受診することもできます。
対応医療機関・薬局
東京都内のPMH(Public Medical Hub)対応の医療機関・薬局等で利用可能です。
PMH対応の医療機関・薬局は東京都のウェブサイト内(次のリンク先のリスト)に掲載されています。
なお、最新の対応状況については、各医療機関・薬局にお問い合わせください。
注記:PMHに対応していない医療機関・薬局は従来どおりマイナンバーカード(マイナ保険証)と紙の医療証の提示が必要です。
対象制度
令和8年4月1日から対応
・乳幼児医療費助成制度(マル乳)
・義務教育就学児医療費助成制度(マル子)
・高校生等医療費助成制度(マル青)
・ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)
利用方法
PMHに対応した医療機関・薬局の窓口等に設置されているマイナ保険証読み取り用の端末でマイナ保険証を読み取り、端末画面や職員の案内に従って医療証の情報を提供してください。
利用するための準備と注意
マイナ保険証の利用登録(準備)
マイナンバーカードを医療証として利用するためには、マイナンバーカードの取得とマイナ保険証の利用登録が必要です。PMH対応のための申請は不要です。
受診先の医療機関・薬局がPMHに対応しているか(注意)
・医療機関・薬局の所在地が東京都内であるか確認してください。
・医療機関・薬局がPMHに対応しているか確認してください。(注釈)上記リンク先参照
加入している健康保険が東京都外の国民健康保険や東京都外の後期高齢者医療保険でないか(注意)
東京都外の国民健康保険や東京都外の後期高齢者医療保険に加入している方は医療機関・薬局の窓口で直接医療証を利用することができないため、PMHについても対象外となります。
PMH(Public Medical Hub)とは
国における医療DX推進の取組の1つとして、デジタル庁がPMH(Public Medical Hub:自治体と医療機関等をつなぐ情報連携システム)を開発しました。
これにより、自治体がPMHに医療証の受給者情報を連携すると、マイナンバーカード(マイナ保険証として登録済みのもの)を医療証として利用できるようになりました。
詳細はデジタル庁と東京都デジタルサービス局のウェブサイトをご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子育て支援課 手当助成係
電話番号:042-312-8652 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
