特定健康診査・特定保健指導

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ページ番号 1029759  更新日  令和5年3月31日

特定健康診査とは

法律(高齢者の医療確保に関する法律 昭和57年法律第80号)に基づき、加入している公的医療保険(保険証の発行をしているところ)の保険者が、40歳以上75歳未満のすべての被保険者を対象に実施します。

メタボリックシンドロームや高血圧、糖尿病、脂質異常などの生活習慣病を予防し、心筋梗塞、狭心症などの心疾患や脳血管疾患、慢性腎臓病などに進展することを予防することが目的です。

検査項目として、問診、身体測定、血圧測定、血液検査、尿検査等を行います。

市の国民健康保険に加入されている方は、市から特定健康診査のご案内をお送りします。

国民健康保険以外の保険に加入されている方は、ご加入の保険で実施している特定健康診査をご利用ください。

 

特定保健指導とは

特定健診を受けた後に、メタボリックシンドローム該当者、あるいはその予備軍とされた方等へご案内しています。

生活習慣病のリスクの数に応じて、動機付け支援または積極的支援が利用できます。

健康的な生活習慣について専門家(保健師や管理栄養士)と一緒に考えましょう。

特定保健指導の案内が届いた方は、この機会に、ご自身の健康づくりにお役立てください。

尚、市の特定健康診査の結果、特定保健指導の対象となった方へは、おおむね3か月後に案内が送付されます。

特定保健指導対象者の選定

特定保健指導対象者選定の図

健康に暮らしていくために

メタボリックシンドロームは気づかないうちに進行していきます。

定期的に健診を受け、自分の身体の状態を知ることで、生活習慣の改善をすることができ、重大な疾患の予防や早期発見にも役立ちます。

市では特定健康診査をはじめ、各種がん検診も実施しています。ぜひ1年に1回は健(検)診を受けましょう!

このページに関するお問い合わせ

健康部 健康推進課 事業推進係
電話番号:042-321-1801 ファクス番号:042-320-1181
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。