乳幼児医療費助成制度
【お知らせ】
令和6年度医療証より、ビニール袋の同封を廃止いたしました。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
制度の概要
この乳幼児医療費助成制度(通称、「マル乳」)は、小学校就学前の乳幼児が保険診療でかかった健康保険が適用される医療費の自己負担分を市が負担する制度です。
対象者
義務教育就学前(6歳に達した以降の最初の3月31日まで)の乳幼児
所得制限はありません。
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助成の対象とならないかた
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- 生活保護をうけているかた
- 児童福祉施設等に措置入所しているかた(契約入所・通所利用しているかたは除く)
- 里親などに委託されているかた
助成の範囲
医療機関で支払う医療費のうち保険診療の自己負担分が対象
- 通院
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保険診療の自己負担分全額を助成
- 調剤・入院・訪問看護
- 保険診療の自己負担分全額を助成
助成されない医療費
- 保険診療に該当しないもの(薬の容器代・文書料・健診料・予防接種代など)
- 入院時の食事療養標準負担額
- 交通事故など第三者行為によるもの
- 学校・幼稚園・保育園の管理下でのけがによるもの(日本スポーツ振興センター法が適用される医療費)
- 各健康保険組合等から支給される高額療養費、付加給付金に該当するもの
- 他の医療費助成制度(小児慢性疾患など)の適用分
関連情報
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども子育て支援課 手当助成係
電話番号:042-325-0111(内線:378) ファクス番号:042-359-3354
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