義務教育就学児医療費助成制度

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ページ番号 1001873  更新日  令和6年1月1日

【お知らせ】義務教育就学児医療費助成の制度拡大について

 令和4年10月1日(土曜日)より、小学4年生から中学3年生の保護者の所得制限をなくし、新たに義務教育就学児医療費助成制度医療証(以下、マル子医療証)の対象枠を広げました。これにより令和3年度まで所得超過で資格がなかった児童もマル子医療証の資格を取得することができるようになりました。該当する場合は、申請が必要です。現在、マル子医療証をお持ちでない方はご申請ください。(マル子医療証の資格取得日は申請受付日となります。)

制度の概要

 この義務教育就学児医療費助成(通称、「マル子」)は、義務教育就学児(小学1年生から中学3年生)が、保険診療でかかった健康保険が適用される医療費の一部を市が負担する助成制度です。

対象者

小学1年生から中学3年生とは、6歳に達する日の翌日以降の最初の4月1日から15歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童をいいます。

所得制限はありません。

(注釈)・小学1年生~3年生の所得制限撤廃(平成29年10月~)・小学4年生~中学3年生の所得制限撤廃(令和4年10月~)

  • 現在乳幼児医療証をお持ちのかたで、新たに小学1年生となる児童の医療証は、4月1日にマル子医療証に切り替わります。要件を審査し、該当者へは3月31日までに新しい医療証を郵送しますので、特に切替の手続きは不要です。ただし、現在乳幼児医療証をお持ちでない場合は、新規申請をしていただかないと医療証が交付されませんのでご注意ください。
  • マル子医療証は、毎年10月1日に年度が切り替わり、前年の所得を審査します。例えば、令和4年10月1日から令和5年9月30日の医療証は、令和4年度(令和3年中)所得を、令和5年10月1日から令和6年9月30日の医療証は、令和5年度(令和4年中)所得を審査します。
  • 現在マル子医療証をお持ちのかたの翌年度の医療証は、市で要件を審査し、9月30日までに新しい医療証を郵送しますので、毎年申請する必要はありません。

 

助成対象とならないかた

1.生活保護をうけているかた

2.児童福祉施設等に措置入所しているかた(契約入所・通所利用しているかたは除く)

3.里親などに委託されているかた

4.自己負担のない「ひとり親家庭等医療費助成制度」または「心身障害者医療費助成制度」の医療証をお持ちのかた

助成の範囲

医療機関等で支払う医療費のうち保険診療の自己負担分が対象

通院

保険診療の自己負担額から1回につき上限200円を控除した額を助成

(保険診療の自己負担分が200円未満の場合は助成対象外です)

例えば・・・医療費の総額を1万円(保険診療点数1,000点)とした場合、自己負担額は3千円(3割)となりますが、マル子医療証を提示すると、自己負担額が200円となります。(市が2,800円を負担。)

調剤・入院・訪問看護
保険診療の自己負担分全額を助成

助成されない医療費

  • 保険診療に該当しないもの(薬の容器代・文書料・健診料・予防接種代など)
  • 入院時の食事療養標準負担額
  • 交通事故など第三者行為によるもの
  • 学校・幼稚園・保育園の管理下でのけがによるもの(日本スポーツ振興センター法が適用される医療費)
  • 各健康保険組合等から支給される高額療養費、付加給付金に該当するもの
  • 他の医療費助成制度(小児慢性疾患など)の適用分

申請に必要なもの

 申請には、次のものをお持ちください。必要な書類が揃わない場合でも、申請を仮受付することができます。

  1. 健康保険証(またはカード)の写し
     ・被扶養者名および児童名が記載されているもの
  2. 令和5年1月2日以降に国分寺市に転入されたかたは、「同意書」(下記よりダウンロードできます)
    マイナンバー制度において情報照会できるようになったので、課税証明書は不要になりました。
  3. 申請者(生計主体者)と配偶者のマイナンバー及び本人確認書類
     ・詳しくは「マイナンバー制度における本人確認措置について(下記リンク)」をご確認ください。
     ・確認できる書類を用意できない場合は、窓口でご相談ください。

そのほかの書類が必要となる場合もございます。また、郵送でも申請することができます。詳しくはお問い合わせください。

申請期限のご注意

医療証は、お子さんの転入などの事由発生日の翌日から90日以内に申請されますと、その事由発生日から資格開始となります。それ以降の申請は申請日から資格開始となりますのでご注意ください。

国分寺市に転入したとき
転入日の翌日から90日以内に申請されますと、転入日から有効となります。
子と養子縁組をしたとき
養子縁組の届出をした日の翌日から90日以内に申請されますと、養子縁組の届出をした日から有効となります。
災害・長期入院などのとき
災害・長期入院などがやんだ日の翌日から90日以内に申請されますと、災害・長期入院がやんだ日から有効となります。

受給者の資格がなくなったときは、医療証を返却してください

万が一、医療証を返却せず受診されたときは、助成を受けた額の全部または一部を返還していただく場合がありますのでご注意ください。

東京都外の「国保」健康保険に加入されている場合

医療証を使用することができません

ご加入の健康保険が、下記の種類の場合、制度上、東京都内の医療機関等であっても医療証を使用することができません。医療機関等窓口で保険診療の自己負担分を一旦お支払いいただき、後日国分寺市に還付申請をしていただくことで助成します。

「東京都外の市区町村が扱う国民健康保険」「東京都外の国民健康保険組合」 

(例)埼玉土建国民健康保険組合、千葉県医師国民健康保険組合、等 

 

他の医療証をお持ちの場合

「ひとり親家庭等医療費助成制度」または「心身障害者医療費助成制度」の医療証をお持ちの方は、自己負担の有無によって、優先順位があります。それぞれの制度で自己負担がある場合は、マル子医療証が優先となります。お持ちでない場合は申請が必要です。優先順位は、対象者にとって自己負担の少ない制度を優先させております。ご不明な点は、現在お持ちの医療証の担当窓口へお問い合わせください。

それぞれの制度については、下記リンクよりご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども子育て支援課 手当助成係
電話番号:042-325-0111(内線:378) ファクス番号:042-359-3354
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。