海外へ転出、海外から転入したとき
概要
国民年金に加入しなければならない対象者の条件として、日本国内に在住していることが挙げられます。このため、国内から海外に転出するときや海外から国内に転入するときは、国民年金の加入や脱退のお手続きが発生します。お手続きの有無によって将来受け取れる年金額などに影響を及ぼすこともあります。必ず確認するようにご注意ください。
なお、年金のお手続きは、市民課で転入または転出のお手続きをした後のご案内となります。
海外へ転出したとき
国民年金第1号被保険者のかたが海外へと転出した場合、国民年金加入の義務がなくなります。これに伴い、国民年金を辞めるお手続きか、加入を継続(任意加入)するお手続きをいただく必要があります。
国民年金を辞めるお手続きと、任意加入のお手続きの違い
大きな違いとしては下記のとおりとなります。
- (年金を辞めた場合)国民年金保険料を支払う必要がなくなるが、将来受け取る年金額が少なくなる
- (任意加入した場合)国民年金保険料を支払う必要があるが、将来受け取る年金額が多くなる
なお、任意加入した場合、海外に在住していても条件を満たせば、障害年金や遺族年金を受け取れることもあります。任意加入の制度そのものについては、関連情報内「任意加入を希望するとき」でも記載しています。詳細についてはリンク先でご確認ください。
国民年金を辞める場合
お手続きに必要な持ち物
お手続きをする際に以下の持ち物が必要になります。
- 届出が必要なかたの年金手帳・基礎年金番号通知書
- お手続きする来庁者の本人確認書類
- 1点の提示で確認させていただくもの
運転免許証(運転経歴証)、旅券(パスポート)、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付)、在留カード、特別永住者証明書 など - 2点の提示で確認させていただくもの
年金手帳、基礎年金番号通知書、健康保険証、介護保険証、年金証書、住民基本台帳カード(写真無)、社員証(写真付)、学生証、預金通帳、キャッシュカード など
- 1点の提示で確認させていただくもの
- 委任状(対象者ご本人が来庁する場合は不要)
お手続き後の流れ
既に保険料をお支払いしているかたには、出国日以降の保険料をお戻しします。対象者には日本年金機構から申請書を自動的に送付しますので、申請をお願いします。
何も申出がないと国内にお住まいだった旧住所へ申請書を送付してしまいますので、ほかの住所にお住まいのご家族などへの送付を希望する場合は、辞めるお手続きをする際にそのかたの氏名・住所・連絡先の記載もお願いします。
任意加入する場合
お手続きに必要な持ち物
お手続きをする際に以下の持ち物が必要になります。
- 届出が必要なかたの年金手帳・基礎年金番号通知書
- お手続きする来庁者の本人確認書類
- 1点の提示で確認させていただくもの
運転免許証(運転経歴証)、旅券(パスポート)、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付)、在留カード、特別永住者証明書 など - 2点の提示で確認させていただくもの
年金手帳、基礎年金番号通知書、健康保険証、介護保険証、年金証書、住民基本台帳カード(写真無)、社員証(写真付)、学生証、預金通帳、キャッシュカード など
- 1点の提示で確認させていただくもの
- 国内に在住していて書類を受け取れる協力者のかたの氏名・住所・連絡先などがわかるメモなど
- (保険料の口座振替を希望する場合)振替する口座の預金通帳やキャッシュカード、その口座の届出印
- (保険料のクレジットカード引落希望する場合)引落を希望するクレジットカード(クレジットカードの名義が本人・配偶者以外の場合は同意書が必要となります。)
- 委任状(対象者ご本人が来庁する場合は不要)
お手続き後の流れ
任意加入は海外へ転出した上で、任意加入の届出をした日から適用となります。また任意加入は届出をすれば、途中でやめることもできます。
お手続きいただいて2か月ほどすると保険料の払込用紙が、書類の受け取り先として登録した協力者のかた宛にに届きます。用紙にお支払いの期限が記載されていますので、期限内のお支払いをお願いします。
口座やクレジットカードの登録お手続きを同時にしたかたは、用紙が届いた時点ではお支払いしないようにご注意ください。口座やクレジットカードを登録したかたにおいては、同時期に登録の結果通知が別途届きます。その結果通知に登録したお支払い方法で何月分から引き落としを開始するか記載されているので、引き落としされない期間の保険料のみ、最初に届いた払込用紙でお支払いください。
(注釈)協力者がいない場合
協力者が設定できない任意加入希望者について、市役所ではご対応ができません。お手数をおかけしますが、日本における最終住所地を管轄する年金事務所にご相談ください。(国分寺市の管轄は立川年金事務所となります。)
海外から転入(帰国)したとき
海外から国内に転入した20歳以上60歳未満のかたで長期滞在されるかたは、国籍に関係なくいずれかの年金に加入していただく必要があります。転入後すぐに厚生年金・共済年金に加入しているかたや、厚生年金・共済年金に加入する配偶者に扶養されているかた以外は、転入の際にお手続きをして国民年金に加入していただきます。また海外に滞在していた期間に任意加入していたかたも任意加入喪失と国民年金加入の手続きが必要となります。
お手続きに必要な持ち物
お手続きをする際に以下の持ち物が必要になります。
- 届出が必要なかたの年金手帳・基礎年金番号通知書(20歳以降初めて日本に入国するかたは不要)
- お手続きする来庁者の本人確認書類
- 1点の提示で確認させていただくもの
運転免許証(運転経歴証)、旅券(パスポート)、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付)、在留カード、特別永住者証明書 など - 2点の提示で確認させていただくもの
年金手帳、基礎年金番号通知書、健康保険証、介護保険証、年金証書、住民基本台帳カード(写真無)、社員証(写真付)、学生証、預金通帳、キャッシュカード など
- 1点の提示で確認させていただくもの
- (20歳以降初めて日本に入国する外国人のかた)20歳以降初めて日本に入国するタイミングの記録が記載されている パスポート
- (20歳以降初めて日本に入国する外国人のかた)在留カード
- (保険料の口座振替を希望する場合)振替する口座の預金通帳やキャッシュカード、その口座の届出印
- (保険料のクレジットカード引落希望する場合)引落を希望するクレジットカード(クレジットカードの名義が本人・配偶者以外の場合は同意書が必要となります。)
- 委任状(対象者ご本人が来庁する場合は不要)
お手続き後の流れ
お手続きいただいてから2か月ほどで保険料の払込用紙が届きます。払込用紙にはそれぞれ「何月分」の用紙で、「いつまで」にお支払いいただきたいか期限を記載しています。ご確認いただきながら期限までにお支払いをお願いします。
このページに関するお問い合わせ
健康部 保険年金課 給付・年金係
電話番号:042-312-8607 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。