令和7年度から適用の市民税・都民税(住民税)の主な税制改正

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ページ番号 1033136  更新日  令和7年2月12日

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充

所得税における住宅ローン控除が以下のとおり変更されました。個人住民税における住宅ローン控除に変更はありません。

子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ

借入限度額について、子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または、若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合は、令和4・令和5年入居の場合の水準が維持されます。

改正後(令和6年入居)
新築・買取再販住宅 認定住宅
(認定長期優良・認定低炭素)
ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 子育て世帯等 5,000万円 4,500万円 4,000万円
それ以外 4,500万円 3,500万円 3,000万円

新築住宅の床面積要件の緩和

合計所得金額が1,000万円以下の方に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日までに延長されました。

令和7年度個人住民税の定額減税について

定額減税の対象となるかた

令和7年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,000万超1,805万円以下で、市民税・都民税所得割額が課税されるかたのうち、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者を有するかた

定額減税の額

令和7年度の個人住民税の所得割の額から1万円を控除

(注釈)定額減税の額がそのかたの所得割の額を超える場合には、所得割を限度とします。

(注釈)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者とは、納税者本人の合計所得金額が1,000万円超の場合の配偶者(合計所得48万円以下)をいいます。

令和6年度個人住民税の定額減税の詳細については、下記のページをご覧ください。

国外に居住する親族等の扶養控除等の申告に添付又は提示しなければならない書類の見直し

国外に居住する配偶者や親族について、配偶者控除や扶養控除などの控除の適用を受けようとする場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費や教育費に充てるために支払をしたことを証明する「送金関係書類」等を申告の際に添付または提示する必要があります。

令和7年度以降の申告をする場合は、「送金関係書類」の対象として資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって当該親族等に支払をしたことを明らかにするものが追加となりました。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 住民税係
電話番号:042-312-8620 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。