出産育児一時金

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ページ番号 1029620  更新日  令和6年1月30日

出産育児一時金について

国民健康保険に加入をしているかたが、出産したときに出生児1人に対し、50万円が支給されます。妊娠85日以降であれば、死産・流産でも支給されます。

(令和5年3月31日以前に出産した場合、出生児1人に対し、42万円が支給金額となります。)

ただし、以前加入していた社会保険の被保険者期間が1年以上あり、社会保険の資格喪失後半年以内に出産した場合、以前加入していた社会保険から支給を受けることも可能なため、どちらかの保険の選択が必要です。

 

支給方法について

直接支払制度

出産育児一時金を市から医療機関等へ直接支払う制度です。制度の利用を希望する場合は、出産前に被保険者と医療機関等の間で同意書を交わします。市役所での手続は必要ありません。

出産費用が出産育児一時金相当額を下回った場合は、市へ差額の請求ができます。差額支給のための申請書は出産後、市から送付しますので申請書が届き次第、市へ申請してください。

差額請求の際の持ち物

  1. 出産されたかたの国民健康保険証
  2. 世帯主の振込口座のわかるもの
  3. 直接支払制度を利用した旨の医療機関等との同意書の写し
  4. 出産費用の内訳を記した領収書の写し
  5. 母子手帳の「出生届出済証明欄」(市長証明印 押印済み)の写し

受取代理制度

被保険者が出産した際に支給される出産育児一時金を、世帯主から委任を受けた医療機関等に市が直接支払う制度です。この制度は、出産育児一時金を出産費用として市から直接医療機関等へ支払う点は直接支払制度と同様ですが、直接支払制度の利用ができない医療機関等で出産される場合に医療機関の同意を得たうえで利用できますので、医療機関でご確認ください。

医療機関の同意を得たうえで、受取代理制度を利用して出産される場合は、出産予定日の2か月前から申請受付いたしますので、お問い合わせください。

直接支払制度や受取代理制度を利用しない場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しない場合は、出産後に市役所での申請手続きが必要です。

国内での出産の場合に必要な持ち物

  1. 出産されたかたの国民健康保険証
  2. 世帯主の振込口座のわかるもの
  3. 直接支払制度を利用しない旨の医療機関等との同意書の写し
  4. 出産費用の内訳を記した領収書の写し
  5. 母子手帳の「出生届出済証明欄」(市長証明印 押印済み)の写し

海外での出産の場合に必要な持ち物

国分寺市に居住し、国民健康保険に加入しているかたが海外で出産した場合は、申請により出産育児一時金が支給されます。

平成31年4月1日付厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「海外療養費及び海外出産にかかる出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策等について」を受け、海外出産に係る出産育児一時金の不正請求防止のため、申請に対する審査を強化しておりますので、ご協力をお願いします。不正請求の疑いがある場合は、警察その他の関係機関と連携し、厳正な対応を行います。

申請期限は出産の翌日から2年です。

申請は出産したかたが日本へ帰国した後に行ってください。渡航期間中には申請できません(海外療養費と同様)。

  1. 出産したかたの国民健康保険証
  2. 世帯主の振込口座のわかるもの
  3. 出生証明書の原本及び和訳文
  4. 出産したかたのパスポート(原本)(渡航期間の確認を行うため、日本を出国してから渡航先の医療機関等で出産して日本に帰国するまでの出入国スタンプが必要となりなります。出入国スタンプがパスポートに押されていない場合は、搭乗券の半券など、渡航を証明できるものを必ずお持ちください)
  5. 現地の公的機関が発行する戸籍や住民票などの住民登録に関する書類と、その和訳文 (出生した子が海外に居住しているなど国分寺市の住民登録がない場合のみ必要)
  6. 現地の医療機関などに対して照会を行うことの同意書(出産したかたに窓口でご記入いただきます)
  7. その他、海外において出産した事実を証明するために必要な書類(必要に応じて市から提出をお願いします)

出産育児一時金申請書・請求書

その他

出産貸付制度

医療機関等へのお支払いが困難なかたには出産育児一時金の貸付制度があります。申請の際は医師の証明等が必要となりますので、詳しくは国民健康保険係までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国民健康保険係
電話番号:042-325-0111(内線:314) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。