出産育児一時金

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ページ番号 1029620  更新日  令和5年2月3日

出産育児一時金について

国民健康保険に加入をしているかたが、出産したときに出生児1人に対し、42万円が支給されます。妊娠85日以降であれば、死産・流産でも支給されます。

ただし、以前加入していた社会保険の被保険者期間が1年以上あり、社会保険の資格喪失後半年以内に出産した場合、以前加入していた社会保険から支給を受けることも可能なため、どちらかの保険の選択が必要です。

 

支給方法について

直接支払制度

出産育児一時金を市から医療機関等へ直接支払う制度です。制度の利用を希望する場合は、出産前に被保険者と医療機関等の間で同意書を交わします。市役所での手続は必要ありません。

出産費用が出産育児一時金相当額を下回った場合は、市へ差額の請求ができます。差額支給のための申請書は出産後、市から送付しますので申請書が届き次第、市へ申請してください。

差額請求の際の持ち物

  1. 出産されたかたの国民健康保険証
  2. 認め印(シャチハタ以外)
  3. 世帯主の振込口座のわかるもの
  4. 直接支払制度を利用した旨の医療機関等との同意書の写し
  5. 出産費用の内訳を記した領収書の写し
  6. 母子手帳の「出生届出済証明欄」(市長証明印 押印済み)の写し

受取代理制度

被保険者が出産した際に支給される出産育児一時金を、世帯主から委任を受けた医療機関等に市が直接支払う制度です。この制度は、出産育児一時金を出産費用として市から直接医療機関等へ支払う点は直接支払制度と同様ですが、直接支払制度の利用ができない医療機関等で出産される場合に医療機関の同意を得たうえで利用できますので、医療機関でご確認ください。

医療機関の同意を得たうえで、受取代理制度を利用して出産される場合は、出産予定日の2か月前から申請受付いたしますので、お問い合わせください。

直接支払制度や受取代理制度を利用しない場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しない場合は、出産後に市役所での申請手続きが必要です。

国内での出産の場合に必要な持ち物

  1. 出産されたかたの国民健康保険証
  2. 認め印(シャチハタ以外)
  3. 世帯主の振込口座のわかるもの
  4. 直接支払制度を利用しない旨の医療機関等との同意書の写し
  5. 出産費用の内訳を記した領収書の写し
  6. 母子手帳の「出生届出済証明欄」(市長証明印 押印済み)の写し

海外での出産の場合に必要な持ち物

  1. 出産されたかたの国民健康保険証
  2. 認め印(シャチハタ以外)
  3. 世帯主の振込口座のわかるもの
  4. 出産証明書
  5. 出産証明書の和訳

出産育児一時金申請書・請求書

その他

出産貸付制度

医療機関等へのお支払いが困難なかたには出産育児一時金の貸付制度があります。申請の際は医師の証明等が必要となりますので、詳しくは国民健康保険係までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国民健康保険係
電話番号:042-325-0111(内線:314) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。