会社を退職した後の公的医療保険について

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ページ番号 1034577  更新日  令和7年6月20日

会社を退職した後の公的医療保険について

会社を退職した後に加入する公的医療保険の種類

会社を退職して社会保険(健康保険)の資格がなくなったときは、つぎのいずれかの公的医療保険に加入することになります。

退職後の医療保険イメージ
退職後の医療保険
1 元の会社の健康保険任意継続

退職した会社の健康保険に継続して2か月以上加入していたかたは、退職後20日以内に手続きをすると、最大2年間その健康保険に継続して加入することができます。

2 国民健康保険

他の公的医療保険に加入しないかたは、社会保険の資格喪失日(退職日の翌日)から国民健康保険に加入することになります。なお、倒産、解雇等の理由により退職した方は、国民健康保険料の軽減賦課対象となる場合があります。

3 ご家族の健康保険(被扶養者)

社会保険では従業員のご家族も加入できる(被扶養者になれる)場合があります。ただし、被扶養者となるには収入等の条件がありますので、扶養者の職場又は加入している健康保険組合にご相談ください。なお国民健康保険には社会保険のような扶養制度はありません。

4 再就職先の会社の健康保険

退職後、切れ目なく次の就職先での勤務が決まっている場合は、次の就職先の会社の健康保険に加入します。ただし、雇用形態によっては加入できない場合もあります。詳細については次の就職先の会社や医療保険者等に確認してください。

5 後期高齢者医療制度

75歳になると自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となります。また、65歳から74歳のかたでも一定の障害の状態にあることで認定を受けたかたも加入することができます。

健康保険の任意継続と国保加入の比較

任意継続と国保加入を比較する際には、次の4点から総合的にご判断ください。

 医療機関での負担割合(70歳以上のかた)

社会保険で2割負担だったかたが、国保に加入すると3割負担になることがあります。これは負担割合の算定基礎とする収入・所得の期間が、社保と国保で異なるためです。(社保は標準報酬月額(毎月の給料など)、国保は1月から7月は前々年、8月から12月は前年の収入・所得で判定)。

 保険料(保険税)

任意継続の保険料は、退職時の標準報酬月額(イメージとしては平均的な月収)に基づいて決定され、保険料は原則2年間変わりません。また、扶養家族の方の保険料はかかりません。任意継続の場合は会社負担がなくなりますので、目安としては在職中の2倍の保険料がかかります。ただし、掛け金の基礎となる標準報酬月額には上限があるため、2倍にならないこともあるようです。(この上限は保険組合によって異なります。協会けんぽの場合にはR7年度は32万円)

国保の場合は前年の給与収入のほか全ての所得(不動産所得や、土地、株式の譲渡・配当所得などを含みます。退職金や遺族年金・障害年金などは所得に含まれません)が算定の基礎となります。国民健康保険税の上限額は社会保険の保険料に比べて高いことが多く、加入者全員に対し保険税がかかるため、退職後の最初の年は、国民健康保険税のほうが高くなることが多いようです。

国分寺市の国民健康保険税は、下記のリンク先で試算できます。元の職場の保険料については、職場又は加入している健康保険組合にお問い合わせください。

高額療養費

国民健康保険高額療養費の自己負担限度額区分については社会保険加入時と異なるため自己負担分が増える場合があります。また、社会保険加入時に多数回(過去12か月に高額療養費が4回目以上)該当により自己負担限度額が引き下げられていた場合でも、国保加入後は社会保険加入時の多数回該当とは通算されません。

福利厚生サービス

国民健康保険制度には基本的に福利厚生サービスはありません(国分寺市では保健事業として特定健康診査と人間ドック受診費用補助などを実施しています)。

簡易比較表

簡易比較表

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 資格・保険料係
電話番号:042-312-8608 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。