国分寺市生活音等に係る隣人トラブルの防止及び調整に関する条例

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ページ番号 1002389  更新日  令和8年7月23日

はじめに

本条例は、騒音とは認められない程度の生活音の発生者が

その音を起因・理由として

隣人から迷惑行為を反復して行われ、お困りの方を対象とした条例です。

 

よくある、近隣の生活騒音等に関する苦情は、原則として民民間の案件となることから、当事者間の話し合いの中で自主的に解決するよう努めることが望まれます。

下記ページも参考にしてください。

 

生活音等に係る隣人トラブルの防止及び調整に関する条例とは

この条例は、日常の生活から発生する音の発生者が、その音に起因することで隣人から迷惑行為を反復して行われ、市に対し要請・助言の申出があった場合、市がその状況を確認し、条例第4条第1項の迷惑行為にあたると認めた場合、音の発生者への助言や、相手方に迷惑行為をやめるよう要請を行うものです。トラブルの状況確認と調整を図ることで、良好な生活環境を保つことを目的としています。

(注釈)日常の生活から発生する音とは、東京都環境確保条例(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例)第136条で定められた規制基準以下で騒音とは認められない音のことをいいます。

隣人トラブルに係る「迷惑行為」とは

 規制基準以下の生活音等を発生させているかたやその関係者(以下「対象者」)に対し、条例第4条第1項に規定する行為を反復して行うことを「迷惑行為」といい、対象者が良好な生活環境を確保することが困難な状態を「隣人トラブル」といいます。

第4条第1項

この条例において「迷惑行為」とは、生活音等の発生に際し当該生活音等を発生させる者及びその関係者(以下「対象者」という。)に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為を反復して行うことをいう。ただし、第1号及び第2号に掲げる行為については、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」という。)の平穏、身体の安全若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。

  1. つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
  2. 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
  3. 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはインターネット等を利用して電子メール等を送信すること。
  4. 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
  5. その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
  6. その他社会通念上受忍限度を超えると認められる行為をすること。

条例による市の対応

  1. 迷惑行為を受けているという対象者から、隣人トラブルの解決を図るために、迷惑行為が行われないよう要請または助言してほしい旨の相談を市が受けた場合、状況の確認を行い、第三者(識見者・専門機関など)の意見を聞いたうえで、迷惑行為を行っている行為者に対し、迷惑行為を行わないよう要請し、対象者助言を行います。
  2. 市から要請を受けたかたがその後も迷惑行為を続けた場合には、市が関係機関(警察など)に連絡を行うなどの橋渡しを行います。

(注意)上記によらず、身の危険を感じる場合や緊急性がある場合は、警察に通報をしてください。

(注意)集合住宅にお住まいの場合、管理組合・管理会社等にご相談ください。

下記の事項を確認して、ご相談ください

1 いつから (迷惑行為の始まった時期)

2 どこで (場所)

3 だれが (迷惑行為の行為者)

4 何を (どんな迷惑行為を)

5 なぜ (原因は生活音をめぐるものか)

(注釈)原因の分からない、または生活音に起因しない迷惑行為には、この条例は適用されません。 

条例全文は下記PDFファイルをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

建設環境部 環境課 環境対策係
電話番号:042-328-2191 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。