離婚届の様式が変わります

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ページ番号 1037207  更新日  令和8年3月6日

民法改正に伴い離婚届の様式が令和8年4月1日から変更になります

民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和6年5月24日に公布され、令和8年4月1日より施行されます。

これまで、離婚後の未成年の子の親権は、父母のどちらか一方に定めなければなりませんでした(単独親権)が、この改正に伴い、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うこと(共同親権)もできるようになります。

これに伴い、離婚届様式が新様式に変更されます。様式の主な変更点は、未成年の子がある場合の親権にかかる内容となります。

令和8年4月1日以降に離婚届を提出する場合

  • 改正後の新様式で届出を行ってください。
  • 改正前の旧様式(未成年の子の氏名欄に共同親権の文言がないもの)で離婚届出を行う場合は、「離婚届_別紙」に必要事項を記入し、夫と妻それぞれが署名したものを旧様式に添付の上、届出を行ってください。

未成年の子がある夫婦が、改正前の旧様式のみ(「離婚届_別紙」の添付がない状態)で離婚届出を行った場合、夫と妻それぞれに追加で記入をお願いする場合があります。また、即日での受理ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

令和8年3月31日までに離婚届を提出される場合

  • 改正前の旧様式のみで届出を行うことが可能です。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 記録係
電話番号:042-325-0111(内線:1110) ファクス番号:042-325-1380
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