選挙期間中に18歳になるが、投票する日時点では、まだ17歳のかた

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 1021364  更新日  令和4年3月15日

 選挙期間中に18歳になるかたのうち、期日前投票を行おうとする時点で17歳のかたは、その時点では選挙権を有していないため期日前投票ができません。その代わり、選挙管理委員会が指定した不在者投票施設で不在者投票を行うことができます。
 

【投票の手順】

  1. 名簿登録地の選挙管理委員会(国分寺市のかたは国分寺市選挙管理委員会)で、入場整理券を職員に渡してください。
  2. 宣誓書(兼投票用紙請求書)をお渡ししますので、必要事項を書いてください。
  3. 投票用紙と不在者投票用の封筒(内封筒・外封筒)が交付されます。
  4. 記載台で投票用紙に候補者名など(選挙により記載事項が異なります。)を記載します。
  5. 記載した投票用紙を内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れて封をします。
  6. 外封筒に署名をし、投票立会人の署名を受けて、不在者投票管理者に提出します。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙係
電話番号:042-325-0111(内線:367) ファクス番号:042-325-4100
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。