郵便等投票をするかた
郵便等による不在者投票の対象者
郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っているかたで、次のような障害があるかた、または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」のかたに認められています。
身体障害者手帳 | 障害名 | 障害の程度 | ||
---|---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | ||
両下肢、体幹、移動機能の障害 | ○ | ○ | ||
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | ○ | - | ○ | |
免疫、肝臓の障害 | ○ | ○ | ○ |
戦傷病者手帳 | 障害名 | 障害の程度 | |||
---|---|---|---|---|---|
特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | 第3項症 | ||
両下肢、体幹の障害 | ○ | ○ | ○ | ||
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 | ○ | ○ | ○ | ○ |
介護保険の被保険者証 | 要介護状態区分 |
---|---|
要介護5 |
郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者
郵便等による不在者投票をする選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない次のような障害のあるかたは、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に届け出たかた(選挙権を有するかたに限る。)に投票に関する記載をさせることができます。
身体障害者手帳 | 障害名 | 障害の程度 |
---|---|---|
1級 | ||
上肢、視覚の障害 | ○ |
戦傷病者手帳 | 障害名 | 障害の程度 | ||
---|---|---|---|---|
特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | ||
上肢、視覚の障害 | ○ | ○ | ○ |
*上肢、視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人(上記参照)でなければ、代理記載制度による郵便等投票を行うことはできません。
投票の方法
- 申請に基づいて「郵便等投票証明書」が交付されます。申請があれば選挙の時期に関係なく交付することができますので、早めにご相談ください。
- 選挙では、事前に投票用紙等一式の請求をしていただき、選挙管理委員会より投票用紙等一式を申請された住所に郵送します。投票は必ず郵送にて選挙管理委員会あてにお送りください。投票用紙等一式の請求書が投票日の4日前までに選挙管理委員会に到着しないと、投票することができなくなりますのでご注意ください。
(注釈)投票用紙の請求は公示(告示)日より前でもできますので、早めにご請求ください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局 選挙係
電話番号:042-325-0111(内線:367) ファクス番号:042-325-4100
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