滞在地で投票するかた

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ページ番号 1021361  更新日  令和4年6月14日

不在者投票制度とは

滞在先でも手続きすれば不在者投票ができます

 選挙期間中、出張や旅行などの事由で国分寺市外に滞在している市民のかたは、滞在地の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、不在者投票のできる施設として指定されている病院や老人ホームなどに入院・入所されているかたは、その施設内で不在者投票ができます。

 請求から投票までの大まかな流れは下のフロー図のとおりです。すべての手続き等が完了するまでに時間を要しますので、早めの請求・投票をおすすめします。

(国分寺市民)不在者投票フロー図
滞在地(市外)での不在者投票フロー図

申請方法について

(1)国分寺市選挙管理委員会へ不在者投票宣誓書兼請求書(以下「宣誓書」という。)を請求してください。「宣誓書」は選挙期日決定後、ホームページよりダウンロードすることができます。

(2)「宣誓書」は投票されるかたご本人が記入して、郵送または直接持参してください。
 ファクスやEメールでは受理できませんので、ご注意ください。

 申請先:〒185-8501 国分寺市戸倉1-6-1 国分寺市選挙管理委員会 

(3)選挙管理委員会から投票用紙等一式を指定された送付先にレターパックプラスで送付します。送付したものの中には「開封厳禁」と書かれた封筒が入っています。
 この封筒を開封されると不在者投票ができなくなりますので、絶対に開封しないでください。

(4)郵送された投票用紙等一式を滞在地の市区町村の選挙管理委員会へ持参して投票してください。不在者投票のできる場所や日時は自治体によって異なりますので、必ず事前に滞在地の選挙管理委員会にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙係
電話番号:042-325-0111(内線:367) ファクス番号:042-325-4100
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。