選挙運動に関する規格の簡素化

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ページ番号 1036909  更新日  令和8年1月9日

公職選挙法が改正されました

1 公職の候補者の選挙運動用自動車の規格制限の簡素化
 公職の候補者が主として選挙運動のために使用することができる自動車の規格を、全ての選挙について、乗車定員10人以下で車両総重量3.5トン未満とすること。
(第141条第1項及び第6項関係)

2 公職の候補者の選挙運動用ポスターの規格の統一
 公職の候補者が選挙運動のために使用するポスター(いわゆる「5号ポスター」)の規格を、全ての選挙において、個人演説会の告知の記載にかかわらず、長さ42cm、幅40cm以内とすること。これに伴い個人演説会告知用ポスターを廃止すること。
(第143条第1項及び第13項関係)

3 施行期日等
(1)施行期日
 この法律は、令和8年1月1日から施行すること。
(2)適用区分
 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例によること。
(3)その他
 その他所要の規定を設けること。 

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙係
電話番号:042-325-0195 ファクス番号:042-325-4100
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