おむつ使用証明書、おむつ使用主治医意見書確認書

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ページ番号 1004576  更新日  令和7年7月10日

申請書
番号 様式 記入見本
(1) おむつ使用証明書、おむつ主治医意見書確認申請書 (PDF 186.9KB)新しいウィンドウで開きます 見本無し
説明

 医療費を支払った場合には、一定の金額の税控除(医療費)控除を受けることができます。通常、紙おむつ等の費用は医療費控除の対象にはなりませんが、下記のいずれかの書類をおむつ代の領収書とともに添付することにより、確定申告などの際に医療費として申告することができます。

証明書の説明

1.おむつ使用証明書
 傷病等のためにおおむね6か月以上寝たきりであり、医師の治療のもとにおむつを使う必要があると認められるとき、医師が発行する証明です。

2.おむつ使用主治医意見書確認書
 おむつ代に係る医療費控除を受ける方で、以下のいずれにも該当する方に対し市長が交付する確認書です。
(1)要介護認定(要介護1から5)を受けていること。
(2)市で保有する介護認定資料(主治医意見書)に、以下のすべての事項が確認できること。
・おむつの医療費控除を受けるのが1年目の方
 主治医意見書は、おむつを使用したその年に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る)の合計が6か月以上となるものの審査に当たり作成されたもの
・おむつの医療費控除を受けるのが2年目以降の方
 主治医意見書は、おむつを使用したその年に作成されたもの、もしくはおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査に当たり作成されたもの
(ア)「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が「B1からC2」であること。
(イ)「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。

窓口
【2.おむつ使用確認証明書】 高齢福祉課(郵送でも申請できます)
午前8時30分から午後5時まで月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く)

(注意)1.おむつ使用証明書 については各医療機関にお問い合わせください。
申請できるかた

1.おむつ使用証明書

 傷病等のためにおおむね6カ月以上寝たきりであり、医師の治療のもとにおむつを使う必要があると認められるかた 詳しくは各医療機関にお問い合わせください。


2.おむつ使用主治医意見書確認書

 おむつ代について医療費控除を受けるかた、要介護認定(要介護1から5)を受けているかた
本人、家族、成年後見人など

申請に必要なもの

1.おむつ使用証明書

各医療機関にお問い合わせください。


2.おむつ使用主治医意見書確認書

(1)申請書(上のリンク先からダウンロードできます。)

(2)申請者の身分証明となるもの(運転免許証・健康保険証など)

(3)代理人申請の時には、被保険者との続柄がわかるもの

 

*郵送での申請を希望する場合は、

(1)の記入済のもの、(2)のコピー、(3)を同封のうえ、

封筒の表に「おむつ確認申請」と明記し、185-8501 国分寺市泉町二丁目2番18号 高齢福祉課介護保険係まで郵送してください。

手数料

1.おむつ使用証明書
 医療機関規定の診察料、文書作成料(詳しくは各医療機関へ)

2.おむつ使用主治医意見書確認書
 無料

印刷サイズ

A4

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉課 介護保険係
電話番号:042-312-8638 ファクス番号:042-320-1180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。