法人市民税法人税割の税率の改正について

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ページ番号 1006940  更新日  令和3年9月8日

令和元年10月1日(火曜日)以後に開始する事業年度から

平成28年度税制改正により、法人市民税法人税割の税率が引き下げられ、その引下げ分に相当する地方法人税(国税)が引き上げられました。これに伴い地方税法が改正され、法人の市民税法人税割の標準税率及び制限税率が、次のとおり引き下げられました。

令和元年10月1日(火曜日)施行

  • 標準税率:9.7%から6.0%へ(3.7%減)
  • 制限税率:12.1%から8.4%へ(3.7%減)

国分寺市の法人税割の税率

地方税法の改正を踏まえ、国分寺市の法人税割の税率については、令和元年10月1日(火曜日)以降に開始する事業年度から、下表のとおり引き下げました。

国分寺市の法人税割

法人等の区分

 

平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率

平成26年10月1日以後に開始する事業年度の税率

令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率

資本金等の額が1億円未満の法人

12.3%

9.7%

6.0%

資本金等の額が1億円以上の法人及び保険業法に規定する相互会社

14.7%

12.1%

8.4%

(注釈1)資本金等の額とは、平成27年3月31日以前に開始する事業年度については、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、政令で定めるところにより算定した純資産額)をいいます。平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、地方税法第292条第1項第4号の5に規定される資本金等の額をいいます。
(注釈2)法人税割の税率区分の基準となる「資本金等の額」は、均等割の税率区分の基準となる「資本金等の額」を適用します。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 住民税係
電話番号:042-325-0111(内線:327) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。