特別徴収

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ページ番号 1022247  更新日  令和3年9月9日

給与所得に係る特別徴収とは

特別徴収と特別徴収義務者

給与所得に係る特別徴収(以下「特別徴収」といいます。)とは、事業者が納税義務者の毎月の給与から市民税・都民税(個人住民税)を徴収し、納税義務者の1月1日時点の住民登録地にこれを納入する徴収方法のことをいいます。なお、納税義務者の市民税・都民税(個人住民税)を徴収し、かつ納入する義務を負う事業者のことを特別徴収義務者といいます。

特別徴収税額の通知

特別徴収の対象のかたには、毎年5月中旬ごろに市から事業者宛に「特別徴収税額決定通知書」を送付します。この通知書は、特別徴収義務者用のものと納税義務者用のものがあります。特別徴収義務者用のものには、対象者の氏名・住所と毎月控除する税額が記載されています。一方、納税義務者用のものは、特別徴収義務者を経由して交付され、税額と税額の算定のもととなる前年の所得や所得控除・税額控除などの内訳が記載されています。この納税義務者用の通知書は、圧着用紙で作成されており、特別徴収義務者は内容を見ることができません。この「特別徴収税額決定通知書」は、市から普通徴収のかたへ送付する「納税通知書」の代わりとなります。

特別徴収の税額と納入

特別徴収は、6月から翌年5月までの12か月間で月ごとに徴収・納付します。毎月徴収される特別徴収税額のことを月割額といいます。月割額は、年税額を12で割って算出します(月割額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は最初の月分に加算します。)。特別徴収の納入期限は、翌月の10日です。

(注釈1)10日が土曜日、日曜日、祝日のときは、その翌日が納期限となります。

(注釈2)年度途中で退職や休職して特別徴収ができなくなった場合には、残りの月割額について普通徴収に切り替えるか、退職時に一括で納入していただきます。

特別徴収義務者のかたへ

現在、東京都の市区町村は、納税義務者の利便性の向上および納税の平等性の観点から、全ての事業者のかたを特別徴収義務者に指定しています。そのため、給与所得に係る個人住民税の徴収は、原則として特別徴収していただくことになっています(地方税法321条の3及び同法第321条の4)。

特別徴収は、毎年6月から翌年5月までの1年間で住民税を納めていただく制度です(納期限は翌月10日です)。

納期の特例について

給与の支払いを受ける従業員のかたが常時10人未満である特別徴収義務者は、事前に市へ申請することにより、6月分から11月分までの税額を12月10日に、12月分から翌年5月分までの税額を6月10日に納めていただくことで、納付する回数を年12回から2回に減らすことができます。これを納期の特例といいます。詳細については、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

(注釈1)納期の特例の適用は申請月以降の分からとなります。

(注釈2)12月10日、6月10日が土曜日、日曜日、祝日のときは、その翌日が納期限となります。

特別徴収の事務の流れ

 

特別徴収の事務の流れ
時期 特別徴収に関する事務の概要
1月

給与支払者・公的年金支給者より、市へ給与支払報告書・年金支払報告書を提出(提出期限:1月31日)

5月 市から特別徴収義務者へ特別徴収税額決定通知書の送付
6月

新年度特別徴収の開始(6月から翌年5月まで)

11月

国分寺市専用の給与支払報告書(総括表)を送付します(当該年度の給与支払報告書を紙媒体で提出され、11月時点で特別徴収の従業員がいる事業者宛に送付します。)。

随時

特別徴収対象者の年度途中の退職、転勤:「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の提出

特別徴収対象者の年度途中の就職などによる特別徴収開始:「特別徴収切替届出(依頼)書」の提出

特別徴収義務者の所在地、名称や住民税関係書類の送付先の変更:「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」の提出

(注釈)納入の期限(納期限)や提出期限が土曜日、日曜日、祝日のときは、その翌日までに納入または提出してください。

1月

1月1日時点で国分寺市にお住いの従業員のかたについて、1月31日までに「給与支払報告書(総括表・個人別明細書)」を提出してください。

(注釈1)従業員のかたが1月1日から4月30日までに退職などをした場合の未徴収税額については、必ず一括徴収してください。ただし、従業員のかたが再就職し、特別徴収を継続する場合や、お亡くなりによる退職である場合には、一括徴収の必要はありません。

普通徴収理由書について

以下いずれかの理由により、特別徴収に該当しない従業員のかたがいる場合には、給与支払報告書を提出する際に普通徴収切替理由書をご提出いただくことにより、そのかたの翌年度市民税・都民税(個人住民税)の徴収方法について、普通徴収とすることができます。普通徴収切替理由書のご提出がない場合は、原則どおり翌年度特別徴収となります。普通徴収となる理由は下記のとおりです。 

  • 普A 総従業員数が2人以下(下記「普B」~「普F」に該当する全ての(他市区町村分を含む)従業員数を差し引いた人数)
  • 普B 他の事業者で特別徴収(乙蘭該当など)
  • 普C 給与が少なく税額が引けない(年間の給与支給額が100万円以下)
  • 普D 給与の支払いが不定期(例:給与の支払いが毎月でない)
  • 普E 事業専従者(個人事業主のみ対象)
  • 普F 退職者、退職予定者(5月末日まで)および休職者

(注釈2)国分寺市専用の給与支払報告書(総括表)をご利用いただく場合には、専用総括表下部の普通徴収切替理由書の欄に必要事項をご記入いただくことで、普通徴収切替理由書の添付を省略することができます。

5月

市から特別徴収義務者用と納税義務者用の「市民税・都民税特別徴収税額の決定通知書」を送付します。納税義務者用の税額決定通知書は、特別徴収義務者より従業員のかたへお渡しください。

6月

新年度特別徴収を開始します。6月から翌年5月までの各月の給与の支払いの際に、個々の従業員のかたの月割額を徴収し、徴収した月の翌月の10日までに市へ納入してください。

11月

特別徴収義務者に次年度提出用の国分寺市専用の給与支払報告書(総括表)および個人別明細書を送付します。

(注釈1)当該年度の給与支払報告書を紙媒体で提出され、11月時点で特別徴収の従業員がいる特別徴収義務者に次年度提出用の国分寺市専用の給与支払報告書(総括表)および個人別明細書を送付いたします。

(注釈2)個人別明細書は、所在地を市内に有する特別徴収義務者のみ添付いたします。

 

随時

特別徴収対象者が年度途中の退職・転勤・休職などの事由により給与の支払いがなくなった場合は、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を異動のあった日の翌月10日までに市へ提出してください。

特別徴収対象者の年度途中の就職などにより、市民税・都民税(住民税)の納付方法を普通徴収から特別徴収へ変更する場合は、「特別徴収切替届出(依頼)書」を市へ提出してください。

特別徴収義務者の所在地、名称や住民税関係書類の送付先が変更となった場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を市へ提出してください。

(注釈)「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」「特別徴収切替届出(依頼)書」「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」の各用紙は、5月中旬に送付する「市民税・都民税特別徴収税額の決定通知書」に同封しております。また、下記リンクのページからダウンロードすることもできます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 住民税係
電話番号:042-325-0111(内線:327) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。