令和6年度個人住民税の定額減税について

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ページ番号 1032202  更新日  令和6年4月8日

令和6年度個人住民税の定額減税について

令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高騰に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分(一部、令和7年度分)個人住民税において、定額減税が実施されることとなりました。なお、個人住民税の徴収方法によって、減額の実施方法が異なりますのでご注意ください。
(注釈)定額減税について現在公表されている内容のみを掲載しており内容に変更が生じる場合があります。

定額減税の対象となるかた

令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1805万円以下のかた

(注釈)以下に該当するかたは対象外となります

・個人住民税が非課税のかた
・個人住民税均等割・森林環境税(国税)のみの課税のかた

減税額

令和6年度個人住民税について、納税義務者の所得割の額から、下記の合計額を控除します。(森林環境税を含む均等割の額からは控除しません)

【定額減税の額】

・本人 1万円
・控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円

(例)控除対象配偶者と扶養親族(子2人)がいる場合の定額減税額
1万円(本人)+1万円(控除対象配偶者)+2万円(扶養親族2人)=4万円

(注釈)定額減税の合計額がそのかたの所得割の額を超える場合には、所得割の額を限度とします。

(注釈)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者については、令和6年度分の定額減税対象者から除かれます。(令和7年度分の個人住民税にて適用)

(注釈)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者とは、納税者本人の合計所得金額が1000万円超の場合の配偶者(合計所得48万円以下)をいいます。

定額減税後の住民税の徴収方法

定額減税の実施方法は個人住民税を納付いただく方法によって異なります。

(注釈)定額減税の対象とならないかたは従来と変更ありません。

【給与所得に係る特別徴収の場合】

令和6年6月分は特別徴収を行わず、定額減税後の個人住民税を令和6年7月~令和7年5月分の11か月で特別徴収します。

【公的年金等に係る所得に係る特別徴収の場合】

令和6年10月分の年金より、年金から引き落とす税額から定額減税の額を控除し、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の年金から引き落とす税額から順次控除します。

【普通徴収の場合】

令和6年度の個人住民税に係る第1期分の納付額から定額減税の額を控除し、控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。

 

 

所得税の定額減税について

所得税の定額減税についての詳細は以下からご確認ください。

所得税の定額減税に関する各種情報や給与等の源泉徴収事務担当者向けのマニュアルが掲載されていますのでご活用ください。

ご不明点がある場合は税務署へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 住民税係
電話番号:042-325-0111(内線:327) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。