申告について

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ページ番号 1022097  更新日  令和6年2月1日

 個人住民税は国分寺市が税額を計算し、これを納税義務者に通知して納付していただく仕組みになっています。

(1)国分寺市内に住所があるかた(注釈1)

(2)国分寺市には住所がないが、市内に事業所、事務所または居住用家屋(家屋敷(注釈2))を有するかた

については、原則市民税・都民税申告書を提出しなければなりません (市民税・都民税申告書が必要なかたは、申告書の郵送をいたしますので、下記お問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。)。

 

ただし、以下のいずれかに該当するかたは申告の必要はありません。

・前年中に収入のなかった(合計所得45万円以下)かた

・所得税の確定申告をされるかた

・前年中の所得が給与収入のみのかたで、勤務先より国分寺市に給与支払報告書の提出があったかた

・前年中の所得が公的年金等の収入のみのかたで、公的年金等支払者より国分寺市に公的年金等の支払報告書の提出があったかた

・国分寺市内に居住の親族に扶養されているかた
(税法上の扶養に認められるためには、扶養されるかたの前年中の合計所得が48万円以下である必要があります)

 

(注釈1)国分寺市内に住所があるか、また事業所などがあるかは、その年の1月1日(賦課期日)の状況で判断されます。

(注釈2)家屋敷とは、自己または家族が居住するために住所地以外に設けられた独立性のある住宅をいい、別荘や単身赴任等で時々帰宅する関係にある住宅なども含まれます。
 市外にお住いの家屋所有者の状況について、その家屋にお住まいの親族のかたに申告をお願いすることがあります。そのため、親族のかたに申告の義務がない場合でも、家屋所有者に代わって裏面【P】欄の記入をしていただき、親族本人の収入の有無についても併せて申告をお願いします。

(注釈3)申告いただいた内容については、国民健康保険税(料)の算定、各種手当等の受給判定および所得に関する各種証明書などの資料となります。また、前年の合計所得金額が45万円以下のかたは申告義務がありませんが、申告により国民健康保険税(料)の税額が変わる場合があります。

(注釈4)支払われた国民健康保険税(料)、生命・地震保険料及び扶養状況など、市への申告で税額が下がる場合があります。

(注釈5)源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国で支払われる年金)の支給を受けているかたは、所得税の確定申告の義務がある場合があります。

 

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このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 住民税係
電話番号:042-325-0111(内線:327) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。