後期高齢者医療制度 よくある質問
質問後期高齢者医療制度の自己負担割合はどうやって決められていますか
回答
自己負担割合(1割または3割)は、毎年8月1日に前年の所得と収入に基づき判定しています。
住民税課税所得が145万円以上のかたと、そのかたと同じ世帯にいる後期高齢者医療制度の被保険者は3割負担です。それ以外のかたは1割負担です。
また、令和4年10月1日から自己負担割合に新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分になります。
1割負担のかたのうち一定以上の所得があるかたは、自己負担割合が「2割」になります。
令和4年10月1日以降の自己負担割合判定方法については、下記フローチャートをご確認ください。
自己負担割合について詳しくは、下記のリンク先でご確認ください。
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健康部 保険年金課 高齢者医療係
電話番号:042-325-0111(内線:319) ファクス番号:042-325-1380
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