後期高齢者医療制度 よくある質問
質問夫(妻)が後期高齢者医療制度に移行した場合、まだ74歳以下の妻(夫)の保険と保険料はどのようになりますか。
回答
(1)夫・妻ともに国民健康保険の加入者であった場合
夫・妻ともに医療保険加入・脱退の手続きは不要です。
夫は後期高齢者医療制度へ自動的に加入し、妻は国民健康保険を継続します。
なお、国民健康保険は、会社の保険と異なり加入者一人ひとりに保険税が発生し、世帯主に請求します。そのため、夫が後期高齢者医療制度に移行後も、家族の中に国民健康保険加入者がいる場合はそのかたの分を引続き世帯主に請求します。
また、国民健康保険税は、あらかじめ1年度分(4月~翌3月)の保険税を算定することとしています。例えば年度の途中に世帯主である夫が75歳に到達する場合は、75歳に到達する前月までの夫の保険税と妻の1年分の保険税をあらかじめ合算して請求しております。この場合夫が75歳に到達してからの保険料は、ひとり分の後期高齢者保険料として請求にすることになり、改めて妻の保険税を請求することはありません。
夫の保険料額については、下記のページにてご確認ください。
また、70歳以上74歳以下の国民健康保険被保険者のかたには、所得などに応じて自己負担割合が記載された「高齢受給者証」が交付されていますが、夫が後期高齢者医療制度へ加入することにより、妻の自己負担割合が変更になる場合には、新たな自己負担割合が記載された「高齢受給者証」が自動で送られます。
〇夫の誕生日が1日の場合・・・誕生月から変更となります。誕生月の前月20日以降に新たな自己負担割合が記載された「高齢受給者証」が送付されます。
〇夫の誕生日が2日以降・・・誕生月の翌月から変更となります。誕生月の20日以降に新たな自己負担割合が記載された「高齢受給者証」が送付されます。
自己負担割合判定につきましては、下記ページにてご確認ください。
(注釈)妻が夫より先に75歳になる場合には、夫と妻を入れ替えてお読みください。
(2)夫が会社の健康保険や共済組合などの被保険者で、妻はその被扶養者であった場合
後期高齢者医療制度には扶養という考えがないため、夫婦それぞれ新たな保険に加入する必要があります。
夫は後期高齢者医療制度へ自動的に移行するため加入の手続きは不要です。
妻は被扶養者として加入していた健康保険や共済組合などを脱退し、新たな保険への加入手続きが必要です。
夫・妻が今まで加入していた健康保険の脱退の手続きについては加入していた保険組合の担当にお問い合わせください。
妻が国民健康保険に新たに加入する場合の手続きについては、下記のページにてご確認ください。
妻が国民健康保険に新たに加入する場合の保険税額については下記のページにてご確認ください。
なお、妻がお子さんなど他のご家族の健康保険の被扶養者になる場合は、その健康保険組合へ加入手続きをしてください。加入手続きについては健康保険組合の担当へお問い合わせください。
夫の保険料額については、下記のページにてご確認ください。
(注釈)妻が夫より先に75歳になる場合には、夫と妻を入れ替えてお読みください。
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このページに関するお問い合わせ
健康部 保険年金課 高齢者医療係
電話番号:042-325-0111(内線:319) ファクス番号:042-325-1380
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