後期高齢者医療制度 よくある質問

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ページ番号 1024700  更新日  令和5年12月11日

質問後期高齢者医療制度の保険料は社会保険料控除の対象となりますか

回答

社会保険料控除の対象となります。年金引落し(特別徴収)のかたは、年金を受給しているかたの社会保険料控除となります。口座振替(普通徴収)のかたは、口座名義人の社会保険料控除となります。納付書で納付(普通徴収)のかたは、ご自身またはご自身と生計を一にする配偶者その他の親族のかたの社会保険料控除となります。

社会保険料の控除については下記のリンク先でご確認ください。

口座振替をご利用になっているかたへは、毎年1月下旬に「後期高齢者医療保険料 口座振替済額のお知らせ」を送付し、前年1年間に口座振替で納付した保険料額をお知らせします。

特別徴収のかたへは、日本年金機構が毎年1月中旬以降に源泉徴収票を発送しています。詳しくは下記の日本年金機構のホームページでご確認ください。

すべて納付書で納付したかたは、領収証書により納付済み保険料額をご確認ください。

「口座振替済額のお知らせ」や領収証書をなくしたとき、準確定申告などで必要な場合には、後期高齢者医療保険料収納確認書を交付します。希望のかたは下記担当までご連絡ください。被保険本人が担当窓口で申請する場合は、被保険者証の提示があればその場で発行します。代理人・相続人が担当窓口で申請する場合は、被保険者の代理権を確認できるもの(被保険者証など。死亡手続き時に相続人にあて名登録をしているかたが申請する場合には不要)と、代理人・相続人の身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)が必要です。身元確認ができない場合には、後日登録の被保険者または相続人住所に収納確認書を郵送します。

被保険者ご本人からのお電話でのお問い合わせの場合には、身元確認ができれば回答できることがあります。詳しくは下記担当までご確認ください。

なお、後期高齢者医療制度保険料は、所得税の年末調整や確定申告で社会保険料控除を受ける場合、証明書や領収証の添付は基本的に必要ありません。不明の際には税務署(立川税務署 042-523-1181)にご確認ください。

担当 保険年金課 高齢者医療係 電話042-325-0111(内線319、347)

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このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 高齢者医療係
電話番号:042-325-0111(内線:319) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。