固定資産税 よくある質問

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ページ番号 1005490  更新日  平成26年9月13日

質問自宅の建て替えにあたって敷地の一部がセットバックして道路になりました。この道路部分の課税はどうなりますか。

回答

「不特定多数の人に利用されている」など、基準を満たしている場合は、非課税申告書を提出することにより、固定資産税と都市計画税が非課税となります。しかし、分筆されていない私道は、道路部分の面積を確定することができないため、分筆するか、または有資格者が測量した実測図が必要になります。
また、セットバックした部分に花を植えたりプランターを置くなど、不特定多数の人の利用が妨げられる場合は対象となりません。

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総務部 課税課 固定資産税係
電話番号:042-325-0111(内線:326) ファクス番号:042-325-1380
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